○職員の日額旅費支給規程

昭和三十六年八月二十五日

青森県訓令甲第二十五号

庁中一般

各出先機関

職員の日額旅費支給規程を次のように定め、昭和三十六年九月一日から施行する。

職員の日額旅費支給規程

(趣旨)

第一条 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づく日額旅費を支給する旅行及び日額旅費の額については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平一九訓令甲二一・令二訓令甲二四・一部改正)

(日額旅費を支給する旅行)

第二条 職員が次に掲げる旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において、実地研修のため、一時他の地にする旅行を除く。)をした場合には、その研修期間(実地研修のため、一時他の地に旅行する期間を除く。)の日数に応じて日額旅費を支給する。

 自治大学校の研修(研修期間が一月未満のものを除く。)を受けるための旅行

 東北自治研修所の研修(研修期間が一月未満のものを除く。)を受けるための旅行

(昭三九訓令甲三四・昭三九訓令甲四五・昭四二訓令甲一七・昭四五訓令甲二八・昭四六訓令甲九・平一八訓令甲二二・一部改正、平一九訓令甲二一・旧第三条繰上・一部改正)

(日額旅費の額)

第三条 前条に掲げる旅行について支給する日額旅費は、別表の定額による。

(平一九訓令甲二一・旧第六条繰上・一部改正)

(適用除外)

第四条 日額旅費の支給を受ける旅行と条例第六条第一項の規定による旅費の支給を受ける旅行とが同じ日に行われた場合においては、この規程は適用しない。

(平一九訓令甲二一・旧第八条繰上・一部改正)

(特例)

第五条 公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規程により難い場合には、知事の承認を得て別に支給することができる。

(平一九訓令甲二一・旧第九条繰上)

改正文(昭和三七年訓令甲第一一号)

昭和三十七年四月一日から施行する。

改正文(昭和三七年訓令甲第三一号)

昭和三十七年八月一日から適用する。

(昭和三八年訓令甲第一七号)

この訓令による改正後の別表第四の規定は、昭和三十八年六月十日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第四七号)

昭和三十八年十月二十二日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第二四号)

昭和三十九年四月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第三四号)

昭和三十九年六月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第四五号)

第二条の改正規定は昭和三十九年八月一日から、第三条の改正規定は昭和三十九年四月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第五二号)

昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年訓令甲第二号)

改正後の職員の日額旅費支給規程、青森県漁業取締船舶員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四〇年訓令甲第一七号)

1 この訓令は、昭和四十年四月一日から適用する。ただし、第二条第一項第十号の改正規定は、昭和四十年五月一日から施行する。

2 改正前の職員の日額旅費支給規程の規定に基づいて、昭和四十年四月一日からこの訓令施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の職員の日額旅費支給規程の規定による旅費の内払いとみなす。

改正文(昭和四〇年訓令甲第二七号)

昭和四十年四月一日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第三一号)

昭和四十年九月一日から適用する。

改正文(昭和四一年訓令甲第一号)

昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四一年訓令甲第五号)

改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年訓令甲第一八号)

この訓令は、昭和四十一年五月一日から適用する。ただし、第二条第二項の改正規定は、昭和四十一年七月五日から施行する。

改正文(昭和四一年訓令甲第二八号)

昭和四十一年九月十九日から適用する。

改正文(昭和四二年訓令甲第一七号)

昭和四十二年四月一日から適用する。

改正文(昭和四二年訓令甲第三四号)

昭和四十二年七月十五日から適用する。

改正文(昭和四三年訓令甲第二一号)

昭和四十三年四月一日から適用する。

改正文(昭和四三年訓令甲第三八号)

昭和四十三年八月一日から適用する。

改正文(昭和四三年訓令甲第五二号)

昭和四十四年一月一日から施行する。

改正文(昭和四四年訓令甲第一六号)

昭和四十四年四月一日から適用する。

改正文(昭和四四年訓令甲第二八号)

昭和四十四年八月一日から適用する。

(昭和四五年訓令甲第二八号)

1 改正後の職員の日額旅費支給規程中次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

 第二条第一項第十号及び別表第四の自治大学校の研修の項 昭和四十五年四月一日

 別表第一(四輪の公用車を利用する旅行に係る部分を除く。)、別表第二及び別表第三 昭和四十五年四月十七日

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、前項各号に掲げる規定にあつては当該各号に掲げる日、その他の規定にあつては昭和四十五年六月六日以後の出発に係る旅行から適用し、それぞれ当該日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の職員の日額旅費支給規程の規定に基づいて、第一項各号に掲げる日から昭和四十五年六月六日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の職員の日額旅費支給規程の規定による旅費の内払いとみなす。

改正文(昭和四五年訓令甲第五〇号)

昭和四十五年九月一日から適用する。

改正文(昭和四六年訓令甲第二一号)

昭和四十六年八月一日から施行する。

(昭和四七年訓令甲第九号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年訓令甲第一七号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第二五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第三二号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年訓令甲第一三号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程第二条、第四条第一項、第五条及び別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

3 改正後の職員の日額旅費支給規程別表第一の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年訓令甲第三二号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の別表第四の日額旅費の額の規定は、昭和四十九年十月一日以後の期間に係る旅行から適用し、同日前の期間に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年訓令甲第一二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第一六号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程第二条第二項第十二号の規定(支所の名称に係る部分を除く。)及び青森県内職相談員規程別表の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年訓令甲第三〇号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表第四の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五一年訓令甲第一六号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条第一項第十一号の改正規定中屋外広告物に関する許可のための調査を加える部分については、同年六月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和五二年訓令甲第一一号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用する。

(昭和五三年訓令甲第一一号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年訓令甲第九号)

1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用する。

(昭和五四年訓令甲第一六号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一から別表第三までの規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表第四の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年訓令甲第八号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条第一項第十六号の改正規定は、昭和五十五年五月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用する。

(昭和五六年訓令甲第七号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用する。

(昭和五七年訓令甲第七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第一三号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後のダム管理事務所勤務手当支給規程(以下「改正後のダム管理事務所勤務手当支給規程」という。)及び第二条の規定による改正後の県外事務所勤務手当支給規程(以下「改正後の県外事務所勤務手当支給規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用し、第三条(別表の改正規定を除く。)から第六条までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の施行規程、職員の日額旅費支給規程、青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年訓令甲第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第一二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第二一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年訓令甲第八号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第一八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年訓令甲第一三号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一から別表第三までの規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表第四の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年訓令甲第四号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年訓令甲第一四号)

1 この訓令は、平成三年十月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成四年訓令甲第五号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成四年訓令甲第一三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成五年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第九号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成六年十月十五日から施行する。

(平成七年訓令甲第五号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第九号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第七号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第一五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第三号)

1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公表の日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表第二の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第三一号)

この訓令は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第三八号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、平成十四年六月二十日から適用する。

(平成一四年訓令甲第四九号)

1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程第二条第一項、第四条第二項及び別表第一の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第三八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一六年訓令甲第一九号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第四九号)

この訓令は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第二条中職員の日額旅費支給規程第二条第一項第十四号の表十和田市に駐在する職員の項の改正規定並びに第五条中青森県身体障害者相談業務委託規程別表十和田市の項の改正規定及び同表十和田湖町の項を削る改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第一九号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十四号の表の改正規定(「中里町」を「中泊町」に改める部分に限る。)は公表の日から、同表の改正規定(「、岩崎村」を削る部分に限る。)は同年三月三十一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第四三号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第一条中職員の日額旅費支給規程第二条第一項第十三号の表鰺ケ沢町に駐在する職員の項の改正規定並びに第二条中青森県身体障害者相談業務委託規程別表弘前市の項の改正規定並びに同表岩木町の項及び相馬村の項を削る改正規定は同年二月二十七日から、第一条中職員の日額旅費支給規程第二条第一項第十二号の表八戸市に駐在する職員の項及び同条第二項の改正規定並びに第二条中青森県身体障害者相談業務委託規程別表百石町の項を削る改正規定及び同表下田町の項の改正規定は同年三月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第二二号)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表第一から別表第三までの規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年訓令甲第二一号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第一号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二六年訓令甲第一号)

1 この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二八年訓令甲第四号)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二九年訓令甲第一号)

1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三〇年訓令甲第八号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三一年訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和二年訓令甲第二四号)

1 この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和三年訓令甲第三号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和四年訓令甲第四号)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和五年訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和六年訓令甲第七号)

1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費支給規程別表の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(平一九訓令甲二一・旧別表第一・全改、平二〇訓令甲三・平二一訓令甲二・平二二訓令甲一二・平二三訓令甲一七・平二四訓令甲四・平二五訓令甲一・平二六訓令甲一・平二七訓令甲二・平二八訓令甲四・平二九訓令甲一・平三〇訓令甲八・平三一訓令甲二・令二訓令甲二四・令三訓令甲三・令四訓令甲四・令五訓令甲一〇・令六訓令甲七・一部改正)

区分

日額

自治大学校の研修

第一部課程研修

前期日程の研修

六、七六〇円

後期日程の研修

六、六三〇円

第一部・第二部特別課程研修

前期日程の研修(法制集中研修を受講する場合に係るものに限る。)

六、八九〇円

後期日程の研修

六、九〇〇円(法制集中研修を受講しない場合にあつては、六、七三〇円)

税務専門課程研修

税務・徴収コース

六、六一〇円

会計コース

六、四〇〇円

東北自治研修所の研修

前期日程の研修

二、九二〇円

後期日程の研修

二、九〇〇円

職員の日額旅費支給規程

昭和36年8月25日 訓令甲第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第3節
沿革情報
昭和36年8月25日 訓令甲第25号
昭和37年3月31日 訓令甲第11号
昭和37年8月14日 訓令甲第31号
昭和38年6月20日 訓令甲第17号
昭和38年8月22日 訓令甲第28号
昭和38年11月9日 訓令甲第47号
昭和39年4月23日 訓令甲第24号
昭和39年6月27日 訓令甲第34号
昭和39年8月18日 訓令甲第45号
昭和39年9月15日 訓令甲第52号
昭和39年10月1日 訓令甲第55号
昭和40年1月4日 訓令甲第2号
昭和40年5月1日 訓令甲第17号
昭和40年8月7日 訓令甲第27号
昭和40年10月16日 訓令甲第31号
昭和41年1月11日 訓令甲第1号
昭和41年4月1日 訓令甲第5号
昭和41年6月30日 訓令甲第18号
昭和41年10月13日 訓令甲第28号
昭和42年5月6日 訓令甲第17号
昭和42年8月5日 訓令甲第34号
昭和43年5月14日 訓令甲第21号
昭和43年8月29日 訓令甲第38号
昭和43年10月15日 訓令甲第44号
昭和43年12月28日 訓令甲第52号
昭和44年6月3日 訓令甲第16号
昭和44年10月7日 訓令甲第28号
昭和45年6月6日 訓令甲第28号
昭和45年7月1日 訓令甲第31号
昭和45年11月21日 訓令甲第50号
昭和46年4月1日 訓令甲第9号
昭和46年7月31日 訓令甲第21号
昭和47年4月1日 訓令甲第9号
昭和48年3月31日 訓令甲第17号
昭和48年4月21日 訓令甲第25号
昭和48年7月5日 訓令甲第32号
昭和49年4月20日 訓令甲第13号
昭和49年9月24日 訓令甲第32号
昭和50年4月1日 訓令甲第12号
昭和50年5月17日 訓令甲第16号
昭和50年12月22日 訓令甲第30号
昭和51年4月1日 訓令甲第16号
昭和52年4月1日 訓令甲第11号
昭和53年4月1日 訓令甲第11号
昭和54年3月31日 訓令甲第9号
昭和54年6月30日 訓令甲第16号
昭和55年4月1日 訓令甲第8号
昭和56年3月31日 訓令甲第7号
昭和57年4月1日 訓令甲第7号
昭和58年4月1日 訓令甲第3号
昭和59年3月31日 訓令甲第4号
昭和60年4月1日 訓令甲第7号
昭和60年12月26日 訓令甲第13号
昭和61年4月1日 訓令甲第2号
昭和62年4月1日 訓令甲第5号
昭和62年7月4日 訓令甲第12号
昭和63年3月31日 訓令甲第9号
昭和63年10月22日 訓令甲第21号
平成元年3月30日 訓令甲第8号
平成元年7月10日 訓令甲第18号
平成2年3月30日 訓令甲第6号
平成2年7月2日 訓令甲第13号
平成3年3月29日 訓令甲第4号
平成3年9月11日 訓令甲第14号
平成4年3月30日 訓令甲第5号
平成4年7月3日 訓令甲第10号
平成4年12月24日 訓令甲第13号
平成5年3月31日 訓令甲第11号
平成6年3月30日 訓令甲第9号
平成6年10月14日 訓令甲第16号
平成7年3月31日 訓令甲第5号
平成8年3月29日 訓令甲第9号
平成9年3月31日 訓令甲第7号
平成9年8月11日 訓令甲第15号
平成10年3月30日 訓令甲第6号
平成11年3月19日 訓令甲第3号
平成12年3月24日 訓令甲第11号
平成12年10月30日 訓令甲第31号
平成13年3月30日 訓令甲第17号
平成14年3月29日 訓令甲第20号
平成14年7月15日 訓令甲第38号
平成14年12月20日 訓令甲第49号
平成15年3月31日 訓令甲第17号
平成15年5月28日 訓令甲第38号
平成16年3月31日 訓令甲第19号
平成16年12月28日 訓令甲第49号
平成17年3月30日 訓令甲第19号
平成17年12月16日 訓令甲第43号
平成18年3月31日 訓令甲第22号
平成19年3月30日 訓令甲第21号
平成20年3月26日 訓令甲第3号
平成21年3月25日 訓令甲第2号
平成22年3月31日 訓令甲第12号
平成23年3月30日 訓令甲第17号
平成24年3月28日 訓令甲第4号
平成25年3月27日 訓令甲第1号
平成26年3月26日 訓令甲第1号
平成27年3月25日 訓令甲第2号
平成28年3月25日 訓令甲第4号
平成29年3月24日 訓令甲第1号
平成30年3月30日 訓令甲第8号
平成31年3月27日 訓令甲第2号
令和2年3月30日 訓令甲第24号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和4年3月30日 訓令甲第4号
令和5年3月31日 訓令甲第10号
令和6年3月29日 訓令甲第7号