○常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和三十五年三月二十八日

青森県条例第十四号

常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例

(趣旨)

第一条 知事、副知事(国家公務員から引き続いて就任した者を除く。)、病院事業管理者、教育長及び常勤の監査委員(以下「職員」という。)の退職手当については、この条例の定めるところによる。

(昭四七条例三〇・平一九条例一五・平一九条例六三・平二七条例一一・一部改正)

(退職手当の支給)

第二条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が退職の日又はその翌日に再び同一の職の職員となつた場合には、この条例の規定による退職手当は、支給しない。ただし、その者から支給の申出があつた場合は、この限りでない。

(平三〇条例七・一部改正)

(退職手当の額)

第三条 退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 知事 百分の五十五

 副知事 百分の四十

 病院事業管理者 百分の二十八

 教育長 百分の二十六

 常勤の監査委員 百分の十六

(昭三八条例六九・昭五三条例五四・平一九条例一五・平一九条例六三・平二七条例一一・平三〇条例七・一部改正)

(在職月数の計算)

第四条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日から退職した日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)による。

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び同一の職の職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、その者に第二条第二項ただし書の支給の申出により退職手当が支給された場合は、この限りでない。

(平一九条例一五・平三〇条例七・一部改正)

(遺族の範囲等)

第五条 第二条に規定する遺族の範囲等及び退職手当の支給制限等の取扱いについては、職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)第二条の二第十一条第十二条第十三条第一項第二項(第二号を除く。)第四項第五項第七項及び第十項第十四条第一項(第二号及び第三号を除く。)第五項及び第六項第十五条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第四項から第六項まで、第十七条第四項及び第六項から第八項まで並びに第十八条の規定を準用する。この場合において、同条例第十一条第二号本文中「懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関」とあるのは「知事」と、同条例第十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「禁以上の刑に処せられ失職をした者」と、同条例第十三条第五項第二号中「場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合」とあるのは「場合」と、同項第三号中「、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分」とあるのは「当該支払差止処分」と、同条例第十四条第一項中「事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡」とあるのは「事情」と読み替えるものとする。

(平二一条例六一・全改)

(施行事項)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平二一条例六一・旧第七条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 知事、副知事、出納長及び常勤の委員の退職手当支給条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十六号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に退職し旧条例の規定による退職手当の支給を受けなかつた者に対しては、この条例の規定による退職手当を支給する。この場合において、第四条の規定にかかわらず、現任期前の任期の在職期間を通算するとともに、その者の申し出があるときは、その期間を現任期の在職期間に通算する。

(昭和三八年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第五四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第六号で昭和五四年四月一日から施行)

(昭和六一年条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

5 第二条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例第六条(同条において準用する職員の退職手当に関する条例第十二条第一項及び第三項並びに第十二条の二第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成九年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十二条の二の規定及び第二条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例第六条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一九年条例第一五号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例第四条第二項の規定は、前項ただし書に規定する日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一九年条例第六三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第六四号で平成一九年七月一日から施行)

(平成二一年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一一号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、同項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、改正後の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用しない。

(平成三〇年条例第七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和35年3月28日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第4節 退職手当
沿革情報
昭和35年3月28日 条例第14号
昭和38年12月26日 条例第69号
昭和47年7月7日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第54号
昭和61年12月23日 条例第53号
平成9年10月17日 条例第54号
平成19年3月23日 条例第15号
平成19年7月1日 条例第63号
平成21年7月6日 条例第61号
平成27年3月25日 条例第11号
平成30年3月28日 条例第7号