○平成十五年八月改正条例附則第五項から第七項までの規定による失業者の退職手当

平成十五年八月六日

青森県人事委員会規則七―一八二

人事委員会規則七―一八二(平成十五年八月改正条例附則第五項から第七項までの規定による失業者の退職手当)をここに公布する。

平成十五年八月改正条例附則第五項から第七項までの規定による失業者の退職手当

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年八月青森県条例第五十四号。以下「改正条例」という。)附則第五項から第七項までの規定に基づき、失業者の退職手当の額等について定めるものとする。

(改正条例附則第五項に規定する失業者の退職手当の額)

第二条 改正条例附則第五項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第十条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第二項から第四項までの規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(失業者の退職手当の内払)

第三条 平成十五年五月一日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に退職した職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に改正前の職員の退職手当に関する条例第十条の規定により支払われた退職手当は、改正条例附則第五項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(改正条例附則第六項に規定する失業者の退職手当の額)

第四条 改正条例附則第六項後段に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第六項前段の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第二項から第四項までの規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成十五年八月改正条例附則第五項から第七項までの規定による失業者の退職手当

平成15年8月6日 人事委員会規則第7号の182

(平成15年8月6日施行)