○青森県職員恩給条例

昭和二十八年四月一日

青森県条例第四号

青森県職員恩給条例をここに公布する。

青森県職員恩給条例

(恩給を受ける権利)

第一条 青森県職員(以下「職員」という。)並びにその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。

(恩給を受ける職員の種類)

第二条 前条の職員とは、左の各号に掲げる者をいう。但し、法律により恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定の準用を受ける者を除く。

 知事、副知事、出納長

 事務吏員、技術吏員

 常勤の監査委員

 議会の事務局長及び書記

 選挙管理委員会の書記

 監査委員の事務を補助する書記

 教育長及び教育委員会の事務局職員で吏員に相当するもの

 常勤の人事委員会の委員

 人事委員会の事務局長及び事務局職員で吏員に相当するもの

 次に掲げる公立学校の教育職員で県がその給料を負担するもの

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 盲学校、聾学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭

 中学校又は小学校の校長、教諭及び養護教諭

十一 前号に掲げる公立学校の吏員に相当する事務職員及び技術職員で県がその給料を負担するもの

十二 公立学校以外の県の教育機関の長及び職員で吏員に相当するもの

十三 海区漁業調整委員会の書記

(昭三二条例二六・昭三七条例二八・昭三七条例四三・一部改正)

(恩給の種類)

第三条 この条例において恩給とは、退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、公務傷病一時金、退職一時金、遺族年金、返還一時金、遺族一時金及び死亡一時金をいう。

(昭二九条例二〇・昭三二条例二六・昭三七条例二八・一部改正)

(恩給の裁定)

第四条 恩給を受ける権利は、知事が裁定する。

(恩給の納付金)

第五条 職員は、毎月その給料の百分の二に相当する金額を、県に納付しなければならない。

(恩給の受給要件その他)

第六条 恩給の受給要件その他については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びこの条例に定めるものの外、恩給法並びに官吏の恩給に関する法律及び政令の規定中、第二条第一号から第九号まで及び第十一号から第十三号までに掲げる職員については、文官に適用すべき規定を、第十号に掲げる職員については教育職員に適用すべき規定を準用する。この場合において「公務員」とあるのは「職員」、「官職」とあるのは「公職」、「普通恩給」とあるのは「退職年金」と、「増加恩給」とあるのは「公務傷病年金」と、「一時恩給」とあるのは「退職一時金」と、「傷病賜金」とあるのは「公務傷病一時金」と、「扶助料」とあるのは「遺族年金」と、「一時扶助料」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。

(昭二九条例二〇・昭三二条例二六・一部改正)

(通算年金通則法の適用)

第七条 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。

(昭三七条例二八・追加)

(通算退職年金)

第八条 職員が在職三年以上十七年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。

 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。

 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間の月数を乗じて得た額とする。

 二万四千円

 給料年額の十二分の一に相当する額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、次条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前二項の場合において、第一項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職について、それぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算退職年金を受ける権利を有する者が、再び職員となつたときは、職員である間、通算退職年金の支給を停止する。

6 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が、六十歳に達するまでは、その支給を停止する。

7 通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その権利を失う。

(昭三七条例二八・追加、昭三八条例一九・一部改正)

(退職一時金)

第九条 職員が在職年三年以上十七年未満で退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 退職一時金の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 退職当時の給料月額に在職年数を乗じて得た金額

 前条第二項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ別表に定める率を乗じて得た金額

3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第一項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた在職期間は、前条第二項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(昭三七条例二八・追加)

(返還一時金)

第十条 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者(前条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。以下次条第一項及び第十二条第一項において同じ。)が、退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第十二条第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とすること。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。

4 第八条第四項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第四項の規定は、第一項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

(昭三七条例二八・追加、昭四六条例一・一部改正)

第十一条 第九条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を知事に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは、「六十歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(昭三七条例二八・追加)

(死亡一時金)

第十二条 第九条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その者に係る第九条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第十条第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の金額について準用する。

(昭三七条例二八・追加)

(恩給法準用者であつた者に対する通算退職年金等の給付)

第十三条 通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号。以下「通算年金に関する政令」という。)第四条に規定する者で同政令第五条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後六十日以内に県に納付した者又はその遺族については、第一条及び第二条の規定にかかわらず、これらの者を第九条第二項の退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中の通算退職年金、返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第八条第二項中「退職一時金」とあるのは、「一時恩給」とし、第十条第二項中「前条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第一項及び第十二条第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日」とあるのは、「通算年金に関する政令第五条に定める額を県に納付した日」とし、同条第四項中「前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者」とあるのは、「通算年金に関する政令第四条に規定する者で同政令第五条に定める額を一時恩給を受けた後六十日以内に県に納付したことが二回以上あるもの」とし、第十一条第一項中「退職した後に」とあるのは、「通算年金に関する政令第五条に定める金額を県に納付した後に」とし、「同項第二号に掲げる金額」とあるのは、「県に納付した通算年金に関する政令第五条に定める金額」とし、第十二条第二項中「第九条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した」とあるのは、「通算年金に関する政令第五条に定める金額を県に納付した」とする。

(昭三七条例二八・追加)

(在職期間の通算)

第十四条 高等学校の常時勤務に服することを要する講師で県がその給料を負担するもの及び公立の中学校、小学校、盲学校、聾学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師(以下「準教育職員」という。)が引き続いて教育職員となつたときは、その準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間(退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間に当該二分の一に相当する期間を加えた期間)を教育職員としての在職期間に通算する。

2 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団又は雇用促進事業団(以下「公団等」という。)の設立の際現に職員として在職する者が引き続いて公団等の役員又は職員となり、更に引き続いて職員となつたとき(公団等設立の際現に職員として在職する者が引き続いて職員として在職し、更に引き続いて公団等の役員又は職員となり、更に引き続いて職員となつたときを含む。)は、その職員に退職年金を給すべき場合については、当該公団等の役員又は職員としての在職期間を、職員としての在職期間に通算する。

3 労働福祉事業団設立の際、現に職員として在職し、引き続いて労働福祉事業団の役員又は職員として在職する者(労働福祉事業団設立の際、現に職員として在職する者が、引き続いて職員として在職し、更に引き続いて労働福祉事業団の役員又は職員として在職する者を含む。)が雇用促進事業団の設立に際して引き続いて当該事業団の役員又は職員となつた場合においては、その者の当該事業団の役員又は職員としての在職を労働福祉事業団の役員又は職員としての在職とみなして前項の規定を適用する。

4 前二項の規定は、公団等の役員又は職員となるまでの職員の在職期間が十七年に達するものについては適用しない。

5 退職した職員が引き続き給与負担の異なる他の地方公共団体に就職した場合において、その者の職員としての在職年数を当該地方公共団体における在職年数に通算されることに定められているときは当該地方公共団体の在職年数は、職員としての在職年数に通算する。

(昭三二条例二六・昭三五条例一五・一部改正、昭三七条例二八・旧第七条繰下、昭三七条例四三・昭四九条例四・一部改正)

(国家公務員共済組合法の長期給付の適用を受ける者の取扱い)

第十五条 職員が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の二第一項の規定の適用を受ける者となつたときは、この条例の適用については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の適用を受ける間、職員として在職しないものとみなす。

(昭三五条例三四・追加、昭三七条例二八・旧第八条繰下)

(恩給の請求手続、支給方法等)

第十六条 恩給の請求手続及び支給方法その他、必要な事項については知事が定める。

(昭三五条例三四・旧第八条繰下、昭三七条例二八・旧第九条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条中、常勤の人事委員会の委員並びに人事委員会事務局長及び事務局職員については、昭和二十六年三月二十三日から、県立学校の校長及び教員については、昭和二十四年一月十三日から、県立学校の事務職員、技術職員については、昭和二十三年七月十六日から適用する。

2 青森県職員退隠料等給与条例(昭和二十四年七月青森県条例第四十七号)は、廃止する。

3 この条例の適用前において給与事由の生じた恩給については、なお、従前の規定による。この場合において受け又は受けるべき退隠料、増加退隠料、傷病年金、退職給与金、扶助料、一時扶助料及び死亡給与金は、それぞれこの条例により受け又は受けるべき退隠料、増加退隠料、傷病年金、退職給与金、扶助料、一時扶助料及び死亡給与金とみなす。

4 従前の規定による県吏員の在職年数は、第二条に規定する職員の在職年数に、それぞれ通算する。

5 この条例施行の際、現に効力を有する条例の中において「青森県職員退隠料等給与条例」とあるのは「青森県職員恩給条例」と読み替えるものとする。

(昭和二九年四月一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。

(昭和三二年八月一〇日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条第十二号の規定は昭和二十二年五月三日から、同条第十三号の規定は昭和二十五年三月十四日から、第七条第一項の規定は昭和二十四年一月十二日から、この条例の施行の際現に職員として在職しているものについて適用する。

2 この条例の施行前において給与事由の生じたことにより受けるべき退隠料、増加退隠料、傷病年金、退職給与金、扶助料及び一時扶助料は、それぞれこの条例により受けるべき退職年金、公務傷病年金、公務傷病一時金、退職一時金、遺族年金及び遺族一時金とみなす。

4 廃止前の青森県市町村立学校職員恩給条例の規定による職員の在職期間は、この条例に規定する職員の在職期間に通算する。

5 元青森県農業委員会の書記、元青森県農地委員会の書記又は元青森県農業調整委員会の書記であつたもので、引き続いて職員となりこの条例施行後退職した職員については、当該書記としての在職期間を、職員としての在職期間に通算する。

6 昭和二十二年五月十五日から昭和二十四年十月三十日までの間において、青森県地方労働委員会の事務局の事務局長、幹事又は書記(以下「書記等」という。)であつた者で、引き続いて職員となり、この条例施行後退職した職員については、書記等としての在職期間を職員としての在職期間に通算する。

(昭三二条例五一・追加)

(昭和三二年一二月二八日条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年三月二八日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年八月三日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三七年四月一日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。ただし、第十四条の改正規定は、昭和三十六年六月六日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の青森県職員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第一号に規定する副出納長としての在職期間は、なお従前の例による。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

3 この条例による改正後の青森県職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の条例第六条において準用する恩給法第六十七条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内にその者に係る改正後の条例第九条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第十項において「控除額相当額」という。)を県に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。

4 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第八条の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。

大正五年四月一日以前に生まれた者

十年

大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者

十一年

大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

十二年

大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

十三年

大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

十四年

大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

十五年

大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

十六年

大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

十七年

大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

十八年

大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

十九年

大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二十年

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

(昭三八条例一九・一部改正)

5 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

(昭三八条例一九・一部改正)

6 第四項の表(大正十一年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の在職期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第八条の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。

7 改正後の条例第九条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。

8 施行日前から引き続き職員であつて、次の各号の一に該当する者について改正後の条例第九条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。

 明治四十四年四月一日以前に生まれた者

 施行日から三年以内に退職する男子

 施行日から五年以内に退職する女子

9 改正後の条例第十条、第十一条又は第十二条の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の条例第九条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

10 附則第三項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の条例第九条第二項の退職一時金とみなして改正後の条例第十条、第十一条及び第十二条の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第十条第二項中「前に退職した日」とあり、第十二条第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を県に返還した日」とする。

11 通算年金に関する政令第四条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の条例第十三条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

12 改正後の条例第十三条の規定の適用を受ける者のうち、恩給法第二十三条に規定する警察監嶽職員とみなされるものに対し附則第六項の規定を適用する場合は、当該規定中「大正十一年四月二日」とあるのは、「大正六年四月二日」とする。

(昭和三七年八月一日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、第十四条第二項の改正規定は、昭和三十七年五月一日から適用する。

(昭和三八年三月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月二十八日から適用する。

(青森県職員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 青森県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年四月青森県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第二条の規定による改正後の青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例第四条(青森県道路占用料等徴収条例(昭和三十八年十月青森県条例第五十二号)第六条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発せられる督促状に係る延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 次に掲げる条例の規定に規定する延滞利子又は延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第十二条

 青森県医師研究資金貸与条例第十条

 青森県医師修学資金貸与条例第十一条

 青森県保母修学資金貸与条例第十二条

(青森県水産物加工用施設整備促進条例の一部改正に伴う経過措置)

4 青森県水産物加工用施設整備促進条例第十三条に規定する違約金又は延滞金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

2 改正前の青森県職員恩給条例の規定により職員としての在職期間の計算につき改正後の青森県職員恩給条例第十四条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

3 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

4 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、青森県職員恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

5 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に県に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

6 第二項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十八年九月三十日において現に改正後の青森県職員恩給条例第十四条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された職員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

別表

(昭三七条例二八・追加)

退職の日における年齢

一八歳未満

〇・九一

一八歳以上二三歳未満

一・一三

二三歳以上二八歳未満

一・四八

二八歳以上三三歳未満

一・九四

三三歳以上三八歳未満

二・五三

三八歳以上四三歳未満

三・三一

四三歳以上四八歳未満

四・三二

四八歳以上五三歳未満

五・六五

五三歳以上五八歳未満

七・三八

五八歳以上六三歳未満

八・九二

六三歳以上六八歳未満

七・八一

六八歳以上七三歳未満

六・四四

七三歳以上

四・九七

青森県職員恩給条例

昭和28年4月1日 条例第4号

(昭和49年3月26日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第5節
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第4号
昭和29年4月1日 条例第20号
昭和32年8月10日 条例第26号
昭和35年3月28日 条例第15号
昭和35年8月3日 条例第34号
昭和37年4月1日 条例第28号
昭和37年8月1日 条例第43号
昭和38年3月30日 条例第19号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和49年3月26日 条例第4号