○恩給給与細則

昭和二十八年五月九日

青森県規則第五十三号

恩給給与細則をここに公布する。

恩給給与細則

(目的)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)による恩給のうち知事の裁定に係る恩給の請求については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号。以下「規則」という。)による外、この細則の定めるところによる。

(恩給請求書類の様式)

第二条 恩給請求書類は、様式第一号から様式第二十七号により作成しなければならない。

2 請求者が恩給法第七十三条ノ二、第七十九条ノ二、第八十一条第三項又は第八十二条第四項の規定による総代者である場合における恩給請求書には、請求者の氏名の上部に総代者である旨を明記しなければならない。

(平一七規則七五・一部改正)

(一時金である恩給の受給方法)

第三条 一時金である恩給を受けようとする者は、一時金請求書(様式第二十九号)を作成して知事に提出しなければならない。

(昭五九規則一七・全改)

(支給期月の特例)

第四条 年金である恩給を受ける権利が消滅したときは、支給期月にかかわらず支給する。

2 前項の規定により恩給の支給を受けようとする者は、第三条の規定に準じて手続しなければならない。

(順位届)

第五条 年金である恩給を受ける者が死亡したため、その遺族又は相続人において、その生存中に係る給与額を受けようとするときは第三条の規定に準ずる外、順位届書(様式第三十号)に恩給法第十条に定める相当順位者の戸籍謄本を添えて、知事に提出しなければならない。

(恩給証書又は通知書の再交付申請)

第六条 規則第三十六条第一項の規定により、恩給証書又は通知書の再交付を申請しようとする者は、再交付申請書(様式第三十一号)に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 恩給証書又は通知書を亡失したときは、亡失のてん末及び亡失後においてとつた措置を記載した書類並びにその事実を証明することができる警察官公署の証明書。但し、通知書を亡失した場合においては警察官公署の証明書は要しない。

 恩給証書又は通知書をき損したときは、そのてん末書及びき損した恩給証書又は通知書

第七条 規則第三十六条第二項の規定により、恩給証書の再交付を申請しようとする者は、再交付申請書(様式第三十二号)に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 申請者の最近の写真

 恩給証書を呈示することが困難な事由を詳細に記載したてん末書

2 前項の申請者には、現住所の警察官公署又は市長村長から、申請者が本人であることの奥書証明を受けなければならない。

3 第一項第一号の写真は、申請書にちよう付し、前項の奥書証明をなす官公署の割印を受けなければならない。

(受給権の調査)

第八条 規則第三十四条ノ三に規定する恩給受給権の調査に関する申立書(様式第三十三号様式第三十三号の二)は、毎年十二月に知事に提出しなければならない。

(昭三四規則四六・全改)

(住所変更届)

第九条 規則第三十四条の規定により、本籍又は現住所を変更したことを届け出る場合は、住所変更届書(様式第三十四号)を知事に提出しなければならない。

(平一七規則七五・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 左に掲げる県令は、廃止する。

恩給給与細則(大正十三年二月青森県令第五号)

県経済ヨリ受クル恩給の更正手続(大正十二年十月青森県令第百九号)

昭和八年法律第五十号附則第十四条ニ依ル恩給更正手続(昭和九年二月青森県令第九号)

(昭和三〇年規則第七八号)

1 この規則は、昭和三十年十二月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に支給を受けていない昭和三十年十月渡し以前の恩給の受給については、なお従前の例による。

(昭和三四年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、改正前の恩給給与細則によつてなされた恩給の請求手続、支給方法等については、改正後の恩給給与細則によりなされたものとみなす。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに改正前の恩給給与細則によつてなされた恩給の請求手続、支給方法等については、改正後の恩給給与細則によりなされたものとみなす。

(昭和五九年規則第一七号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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様式第15号 削除

(昭36規則12)

(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭37規則46・追加、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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様式第28号 削除

(昭59規則17)

(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則32・一部改正)

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恩給給与細則

昭和28年5月9日 規則第53号

(令和3年8月4日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第5節
沿革情報
昭和28年5月9日 規則第53号
昭和30年10月11日 規則第78号
昭和34年4月16日 規則第46号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和37年5月15日 規則第46号
昭和59年3月31日 規則第17号
平成6年9月26日 規則第54号
平成17年5月13日 規則第75号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月4日 規則第32号