○青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第二項の規定に基づく地域を定める規則
昭和三十六年五月三十一日
青森県規則第五十七号
〔青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第二項の規定に基づく地域を定める規則〕をここに公布する。
青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第二項の規定に基づく地域を定める規則
(平二〇規則四三・改称)
青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十六号)第七条第二項の規定に基づき、別表第二中の甲地方及び乙地方の地域を次のように定める。
区分 | 地域 |
甲地方 | 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一備考に規定する甲地方の地域 |
乙地方 | 甲地方以外の地域 |
附則
この規則は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附則(平成九年規則第六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第二項の規定に基づく地域を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。