○建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例

昭和二十五年十二月二十七日

青森県条例第七十九号

〔建築士法第十条第二項の規定による参考人の費用弁償条例〕をここに公布する。

建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例

(昭四一条例四四・平六条例三二・改称)

第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第三項に規定する参考人(以下「参考人」という。)には、この条例の定めるところにより費用を弁償する。

(昭四一条例四四・平六条例三二・一部改正)

第二条 費用の弁償は、知事の求めに応じて参考人として出席した場合の旅費とする。

(昭四一条例四四・一部改正)

第三条 旅費として支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費の六種とする。

(平一八条例九〇・一部改正)

第四条 旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び旅行雑費については一般職の職員の例により計算した額とし、その他の旅費については別表の定額による。ただし、公務員については、その本職相当旅費額とする。

(昭四一条例四四・昭四四条例二六・昭四八条例二九・昭六〇条例四七・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

第五条 旅費の支給方法等については、県の一般職の職員の旅費支給の例による。

(昭四一条例四四・旧第六条繰上・全改)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年十一月一日から適用する。

(昭和四一年条例第四四号)

この条例は、職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年三月青森県条例第三十五号)の施行の日から施行する。

(昭和四四年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第九号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員等の旅費に関する条例第一条第二項、第四条第一項、第十三条第二項及び第二十六条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第四〇号で昭和四五年四月一七日から施行)

2 第一条の規定により改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一から別表第三までの規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条第一項、第三条、別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第一項、第十一条、別表第二号表及び別表第三号表の一の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の関係条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条及び第三条の規定並びに別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十四条第一項第五号及び第二項の規定、第十七条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

(平成二年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第六条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三二号)

この条例は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(平成九年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第九〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(昭四一条例四四・全改、昭四四条例二六・昭四五条例九・昭四八条例二九・昭五〇条例四九・昭五四条例一六・平二条例二四・平九条例四七・平一八条例九〇・一部改正)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

一三、〇〇〇円

九、八〇〇円

二、二〇〇円

備考

一 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例

昭和25年12月27日 条例第79号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第6節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和25年12月27日 条例第79号
昭和41年3月30日 条例第44号
昭和44年5月10日 条例第26号
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和48年5月7日 条例第29号
昭和50年12月22日 条例第49号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和60年12月24日 条例第47号
平成2年7月2日 条例第24号
平成6年7月4日 条例第32号
平成9年7月4日 条例第47号
平成18年12月18日 条例第90号
平成20年3月26日 条例第12号