○青森県職員被服貸与規程

昭和三十一年四月五日

青森県訓令甲第十九号

庁中一般

各出先機関

青森県職員被服貸与規程を次のように定める。

青森県職員被服貸与規程

(趣旨)

第一条 知事の事務部局の職員(以下「職員」という。)の業務の遂行上必要な被服の貸与等については、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭四〇訓令甲三二・全改)

(被服を貸与する職員等)

第二条 被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表第一に定めるところによる。ただし、本庁部課(室)長及び出先機関(地域県民局にあつては、部)の長(以下「所属長」という。)は予算等によつて、被服の種類、員数を減少し又は貸与期間を延長することができる。

2 前項の貸与期間の計算は、現物を貸与した日から起算する。

(昭四〇訓令甲三三・昭四七訓令甲一〇・平一八訓令甲二三・平一九訓令甲二三・一部改正)

(貸与被服の取扱)

第三条 被服を貸与された職員は、その業務に従事するときは、特別の事由がある場合を除き着用しなければならない。

2 貸与された被服は、ていねいに取り扱い、常に清潔にしなければならない。

(被服の返納)

第四条 職員の転勤、休職若しくは退職を命じられたとき又は貸与期間満了したときは、速やかに貸与された被服を返納しなければならない。

(昭四〇訓令甲三二・昭五四訓令甲一一・一部改正)

(き損亡失等の届出)

第五条 職員は、貸与被服を亡失又は修理不能程度にき損したときは、速やかにその旨を(き損の場合は現物を添えて)所属長に届け出なければならない。

(昭四一訓令甲七・昭五四訓令甲一一・一部改正)

(事務処理)

第六条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え付け、所要事項を記入し、常に貸与の状況を明らかにしなければならない。

(昭五四訓令甲一一・一部改正)

(共用被服)

第七条 別表第二の上欄に掲げる機関の長は、同表の下欄に掲げる共用被服を備え付け、必要に応じてこれを職員に使用させることができる。

(昭四〇訓令甲三二・追加)

(施行事項)

第八条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭四七訓令甲一〇・一部改正)

この訓令は、昭和三十一年四月一日から適用する。

(昭和三三年訓令甲第五〇号)

1 青森県漁業取締船船員給与規程(昭和二十三年九月青森県訓令甲第七十一号)の一部を次のように改正する。

第二条から第七条までを削り、第八条を第二条とする。

2 この訓令施行の際現に青森県漁業取締船船員給与規程に基き貸与している被服については、この訓令による改正後の青森県職員被服貸与規程に基き貸与しているものとみなす。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

改正文(昭和三九年訓令甲第一五号)

昭和三十九年二月十五日から適用する。

(昭和四〇年訓令甲第三二号)

この訓令の施行日前における被服の貸与については、この訓令による改正後の青森県職員被服貸与規程による被服の貸与とみなす。

改正文(昭和四一年訓令甲第七号)

昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年訓令甲第二四号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日から適用する。

2 この訓令による改正前の青森県職員被服貸与規程に基づいて職員に現に貸与している被服については、この訓令による改正後の青森県職員被服貸与規程に基づいて貸与しているものとみなす。

改正文(昭和四三年訓令甲第一〇号)

昭和四十三年四月一日から施行する。

改正文(昭和四三年訓令甲第五三号)

昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四七年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第二一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第三七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第四三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第一三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第一五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第一二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第二八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第一一号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第一九号)

この訓令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五五年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第六号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第七号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正前の青森県職員被服貸与規程に基づいて職員に現に貸与している被服については、改正後の青森県職員被服貸与規程に基づいて貸与しているものとみなす。

(昭和六三年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第一八号)

この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第二〇号)

この訓令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第九号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第二〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二年訓令甲第九号)

1 この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県職員被服貸与規程に基づいて職員に現に貸与している被服については、改正後の青森県職員被服貸与規程に基づいて貸与しているものとみなす。

(平成二年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年訓令甲第五号)

1 この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県職員被服貸与規程に基づいて職員に現に貸与している被服については、改正後の青森県職員被服貸与規程に基づいて貸与しているものとみなす。

(平成四年訓令甲第六号)

1 この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県職員被服貸与規程に基づいて職員に現に貸与している被服については、改正後の青森県職員被服貸与規程に基づいて貸与しているものとみなす。

(平成五年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第六号)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の青森県職員被服貸与規程に基づいて職員に現に貸与している被服については、同条の規定による改正後の青森県職員被服貸与規程に基づいて貸与しているものとみなす。

(平成六年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成六年十月十五日から施行する。

(平成六年訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成六年十二月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第六号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第一九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成八年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第三一号)

この訓令は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第二一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第四一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一五年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第四七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一六年訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第一一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二六年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令甲第四号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年訓令甲第四号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令甲第一一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和四年訓令甲第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭四七訓令甲一〇・全改、昭四八訓令甲二一・昭四八訓令甲三七・昭四八訓令甲四三・昭四九訓令甲五・昭五〇訓令甲一三・昭五二訓令甲一二・昭五三訓令甲二八・昭五四訓令甲一一・昭五四訓令甲一九・昭五五訓令甲七・昭五六訓令甲六・昭五七訓令甲六・昭五八訓令甲四・昭六〇訓令甲六・昭六一訓令甲三・昭六二訓令甲七・昭六三訓令甲九・昭六三訓令甲二〇・平二訓令甲九・平二訓令甲一七・平三訓令甲五・平四訓令甲六・平五訓令甲一二・平六訓令甲六・平六訓令甲二〇・平六訓令甲二三・平七訓令甲六・平七訓令甲一九・平八訓令甲一一・平八訓令甲一五・平一〇訓令甲五・平一一訓令甲一二・平一三訓令甲一八・平一四訓令甲二一・平一五訓令甲一八・平一六訓令甲二〇・平一七訓令甲二〇・平一八訓令甲二三・平一九訓令甲二三・平二一訓令甲一二・平二五訓令甲一一・平二六訓令甲一一・平二八訓令甲一一・令二訓令甲五・令四訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)

被服を貸与する職員

被服の種類

貸与員数

貸与期間

摘要

自動車等の運転業務に従事する者

普通乗用自動車を運転する者

運転服

三年

夏、冬、シングル型 各一組

作業服

二年

ジープ、ジープワゴン、ライトバン等で専ら人員の輸送に用いられている自動車を運転する者

運転服

三年

夏、冬、シングル型 各一組

作業服

二年

ゴム長靴

一年

財務部財産管理課に勤務する守衛

制帽

三年

 

守衛服

三年

夏、冬、ダブル型 各一組

盛夏略衣

二年

雨合羽

二年

防寒衣

三年

庁内の清掃業務に従事する者

作業服

二年

 

河川の監視業務に従事する者

作業帽

一年

 

作業服

一年

雨合羽

二年

ゴム長靴

一年

防寒衣

二年

農作業に従事する者、労務業務に従事する者(庁内の清掃業務に従事する者及び炊事の作業に従事する者を除く。)

作業帽

一年

 

作業服

一年

ゴム長靴

一年

雨合羽

二年

調理の業務に従事する者、炊事の作業に従事する者

調理帽又は三角布

二年

 

調理服

二年

上衣、ズボン

前掛

二年

 

ゴム長靴

一年

 

栄養士

作業白衣

一年

シングル型

船舶の乗組職員

帽子

三年

制帽、防寒帽各一

船員服

三年

一般海員型

夏服

三年

 

作業服

二年

防寒衣

二年

上衣、ズボン、ジャンパー各一

雨合羽

二年

 

ゴム長靴

一年

皮靴

二年

総務部総務文書課に勤務する職員で印刷製本又は文書の収受、発送若しくは編さん保存に関する業務を行う者

作業上衣

三年

夏、冬各一

ズボン

三年

印刷製本又は文書の編さん保存の業務に従事する者のみ

前掛

一年

 

危機管理局消防保安課に勤務する職員で防災ヘリコプターに搭乗して防災消防業務に従事する者

帽子

三年

夏、冬各一

救助服

二年

夏、冬各二

飛行靴

一年

 

救助靴

一年

防寒衣

三年

布製、革製各一

防寒靴

二年

 

東青地域県民局環境管理部に勤務する職員で公害に関する試験研究の業務に従事する者

作業白衣

一年

シングル型

地域県民局の地域健康福祉部に勤務する職員

医師

診療衣

二年

ダブル型

診療放射線技師、臨床検査技師、看護師、准看護師

作業白衣

一年

シングル型

食品衛生監視員、薬事監視員、環境衛生監視員

作業白衣

一年

 

作業服

一年

保健師

保健師服

三年

夏用半袖ツーピース型一組並びに冬用長袖ツーピース型又は上衣及びズボン一組

作業白衣

一年

シングル型

生活保護現業業務に従事する者

作業服

三年

 

動物愛護センターに勤務する狂犬病予防員、野犬捕獲員

作業白衣

一年

狂犬病予防員のみ

作業服

一年

 

ゴム長靴

一年

防寒衣

二年

子ども自立センターみらいに勤務する職員で職業指導に従事する者

作業服

一年

 

職業能力開発校又は障害者職業能力開発校に勤務する職員

オフィスビジネス系OA事務科の職業訓練指導に従事する者

作業服

一年

 

作業靴

一年

その他の職業訓練指導に従事する者

作業帽

一年

 

作業服

一年

作業靴

一年

衛生研究所に勤務する職員で衛生に関する試験研究の業務に従事する者

作業白衣

一年

シングル型

原子力センターに勤務する職員

放射能に関する試験研究の業務に従事する者

作業白衣

一年

シングル型

放射性同位元素を使用して行う試験研究の業務に従事する者

作業衣

一年

 

作業帽

一年

防護面

二年

安全靴

二年

靴下

一年

食肉衛生検査所に勤務すると畜検査員、食鳥検査員、精密検査の業務に従事する者

作業白衣

一年

 

作業服

一年

ゴム前掛

一年

ゴム長靴

一年

あすなろ療育福祉センター又はさわらび療育福祉センターに勤務する職員

医師

診療衣

二年

ダブル型、広型

白ズボン

二年

 

診療放射線技師、薬剤師、栄養士、マッサージ員、児童指導員

作業白衣

二年

夏型(横掛式)

冬型(ダブル型長袖)

白ズボン

二年

 

看護師、准看護師

看護衣

二年

夏衣二、冬衣三

予防衣

二年

夏衣二、冬衣三

靴下

一年

 

ズック靴

一年

 

調理の業務に従事する者

調理帽又は三角布

二年

 

調理服

二年

上衣

前掛

二年

 

ゴム長靴

一年

 

保育士

作業上衣

二年

夏型二、冬型二

白ズボン

二年

 

ズック靴

一年

 

看護師の補助業務に従事する者

作業上衣

二年

 

白ズボン

二年

 

ズック靴

一年

 

営農大学校に勤務する職員

作業服

一年

 

普及指導員、林業普及指導員

作業服

一年

地域県民局の地域農林水産部に勤務する職員のみ

水産業の改良普及事業に従事する者

作業服

一年

 

雨合羽

二年

ゴム長靴

一年

防寒衣

二年

地域県民局の地域農林水産部(家畜保健衛生所に限る。)に勤務する獣医師及び飼料の分析又は検査に従事する者

作業白衣

一年

シングル型

備考 「労務業務に従事する者」とは、技能主事の発令を受けている者をいう。

別表第二(第七条関係)

(昭四〇訓令甲三二・追加、昭四一訓令甲七・昭四一訓令甲二四・昭四二訓令甲二四・昭四三訓令甲一〇・昭四三訓令甲五三・昭四五訓令甲四五・昭四六訓令甲三〇・昭四七訓令甲一〇・昭四八訓令甲二一・昭四八訓令甲三七・昭四九訓令甲五・昭五〇訓令甲一三・昭五一訓令甲一五・昭五二訓令甲一二・昭五三訓令甲一四・昭五四訓令甲一一・昭五五訓令甲七・昭五六訓令甲六・昭五七訓令甲六・昭五八訓令甲四・昭六〇訓令甲六・昭六一訓令甲三・昭六二訓令甲七・昭六三訓令甲九・昭六三訓令甲一八・平元訓令甲九・平元訓令甲二〇・平二訓令甲九・平二訓令甲一七・平三訓令甲五・平四訓令甲六・平五訓令甲一二・平六訓令甲六・平六訓令甲一七・平六訓令甲二〇・平六訓令甲二三・平八訓令甲一一・平八訓令甲一五・平九訓令甲三・平一〇訓令甲五・平一一訓令甲一二・平一二訓令甲一六・平一二訓令甲三一・平一三訓令甲一八・平一四訓令甲二一・平一四訓令甲四一・平一五訓令甲一八・平一五訓令甲四七・平一六訓令甲二〇・平一七訓令甲二〇・平一八訓令甲二三・平一九訓令甲二三・平二〇訓令甲四・平二一訓令甲一二・平二二訓令甲三・平二三訓令甲一八・平二四訓令甲六・平二六訓令甲一一・平二七訓令甲三・平二八訓令甲一一・平二九訓令甲六・平三〇訓令甲四・令二訓令甲五・令四訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)

機関名

共用被服の品目

用途

品目

財務部財産管理課

屋外での立ち番による庁舎の管理等の業務用

外とう

営繕業務用

作業服

防寒衣

雨合羽

ゴム長靴

安全帽

安全靴

財務部工事検査課

工事検査用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

防寒衣

雨合羽

交通・地域社会部鉄道対策課

鉄道施設の保守管理用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

防寒衣

雨合羽

環境エネルギー部環境政策課

一般廃棄物対策に係る立入検査用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

特殊雨合羽

防寒衣

環境エネルギー部環境保全課

公害に関する調査、測定及び指導並びに廃棄物処理施設等の検査用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

特殊雨合羽

防寒衣

環境エネルギー部自然保護課

温泉の検査、自然環境に関する調査、鳥獣保護、狩猟取締り、県民の森の管理及びその他の作業用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

特殊雨合羽

防寒衣

健康医療福祉部健康医療福祉政策課

災害地の調査及び指導並びに救助物資の運搬及び保管に関する作業用

作業帽

作業服

ゴム長靴

特殊雨合羽

健康医療福祉部医療薬務課

大麻除去及びその他の作業用

作業服

安全靴

健康医療福祉部保健衛生課

公衆浴場等の検査用

作業服

ゴム長靴

経済産業部経済産業政策課

鉱毒防止工事現場監督用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

防寒衣

計量検定用

作業服

観光交流推進部観光政策課

現地調査、指導、測量及び工事現場監督用

作業服

安全帽

ゴム長靴

農林水産部りんご果樹課

りんごその他一般の果樹の調査指導用

作業服

農林水産部畜産課

牧野改良及び生産指導用

作業服

農林水産部林政課

現地調査、指導、測量及び工事現場監督用

作業服

農林水産部農村整備課

現地調査、指導、測量及び工事現場監督用

作業服

ゴム長靴

防寒衣

雨合羽

農林水産部水産局水産振興課

漁船の検認、漁業許可の調査指導及び漁業取締用

作業服

ゴム長靴

農林水産部水産局漁港漁場整備課

現地調査、指導、測量及び工事現場監督用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

防寒衣

雨合羽

県土整備部各課

現地調査、指導、測量及び工事現場監督用

作業服

安全帽

ゴム長靴

防寒衣

雨合羽

県土整備部都市計画課

水道の検査用

作業服

ゴム長靴

危機管理局各課

災害地の調査、指導及びその他作業用

作業帽

作業服

特殊雨合羽

ゴム長靴

危機管理局防災危機管理課

防災行政用情報通信網の管理及び作業用

作業服

雨合羽

ゴム長靴

防寒衣

危機管理局消防保安課

高圧ガス、火薬類等の取扱いに係る指導取締り用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

防寒衣

地域県民局の県税部

滞納処分及び差押物件の保管その他の作業用

作業服

地域県民局の環境管理部

公害に関する調査、測定及び指導並びに産業廃棄物処理施設等の検査用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

特殊雨合羽

防寒衣

地域県民局の地域健康福祉部

災害地の調査及び指導並びに救助物資の運搬及び保管に関する作業用

作業帽

作業服

ゴム長靴

特殊雨合羽

防疫その他の作業用

作業白衣

作業服

安全靴

ゴム長靴

子ども自立センターみらい、営農大学校

炊事用

ゴム前掛

ゴム長靴

児童相談所

一時保護及び心理判定用

作業白衣

あすなろ療育福祉センター、さわらび療育福祉センター

看護師の夜間勤務用

カーデーガン

手術及び検査用

帽子又は三角布

安全予防衣

手術下着

地域県民局の地域農林水産部

土壌の分析及び農業に関する普及指導用

作業白衣

雨合羽

ゴム長靴

ゴム特長靴

防寒衣

りんごその他一般の果樹の調査指導、農業生産の指導奨励、畜産の指導奨励、林業の経営指導、林産物の生産指導その他現場用

作業服

雨合羽

ゴム長靴

防寒衣

地域県民局の地域農林水産部及び地域整備部

現地調査、指導、測量及び工事現場監督用

作業服

防寒衣

(アノラック)

雨合羽

ゴム長靴

安全帽

安全靴

地域県民局の地域農林水産部(家畜保健衛生所に限る。)

家畜防疫作業用

作業服

雨合羽

飼料の分析及び検査用

ゴム前掛

ゴム長靴

地域県民局(東青地域県民局を除く。)の地域農林水産部(水産事務所に限る。)

漁船の検認及び漁業許可の調査指導用

作業服

ゴム長靴

病害虫防除所

病害虫の発生予察調査及び防除作業の指導用

作業服

雨合羽

ゴム長靴

営農大学校

家畜飼料管理及び実習指導用

作業つなぎ服

ゴム前掛

ゴム長靴

防寒衣

原子力センター

環境放射線等の測定のための試料の採取用

作業服

安全帽

安全靴

ゴム長靴

特殊雨合羽

防寒衣

(昭54訓令甲11・全改、平6訓令甲15・令元訓令甲4・令3訓令甲11・一部改正)

画像

青森県職員被服貸与規程

昭和31年4月5日 訓令甲第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第7節 被服貸与
沿革情報
昭和31年4月5日 訓令甲第19号
昭和31年7月24日 訓令甲第45号
昭和32年11月2日 訓令甲第64号
昭和33年7月15日 訓令甲第50号
昭和33年12月23日 訓令甲第76号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和37年1月13日 訓令甲第1号
昭和39年3月17日 訓令甲第15号
昭和40年10月25日 訓令甲第32号
昭和41年4月26日 訓令甲第7号
昭和41年8月16日 訓令甲第24号
昭和42年6月20日 訓令甲第24号
昭和43年3月30日 訓令甲第10号
昭和43年12月28日 訓令甲第53号
昭和45年9月24日 訓令甲第45号
昭和46年12月4日 訓令甲第30号
昭和47年4月1日 訓令甲第10号
昭和48年4月14日 訓令甲第21号
昭和48年8月28日 訓令甲第37号
昭和48年11月6日 訓令甲第43号
昭和49年3月30日 訓令甲第5号
昭和50年4月1日 訓令甲第13号
昭和51年4月1日 訓令甲第15号
昭和52年4月1日 訓令甲第12号
昭和53年4月1日 訓令甲第14号
昭和53年10月24日 訓令甲第28号
昭和54年3月31日 訓令甲第11号
昭和54年7月31日 訓令甲第19号
昭和55年3月31日 訓令甲第7号
昭和56年3月31日 訓令甲第6号
昭和57年4月1日 訓令甲第6号
昭和58年4月1日 訓令甲第4号
昭和60年4月1日 訓令甲第6号
昭和61年4月1日 訓令甲第3号
昭和62年4月1日 訓令甲第7号
昭和63年3月31日 訓令甲第9号
昭和63年6月30日 訓令甲第18号
昭和63年8月30日 訓令甲第20号
平成元年3月30日 訓令甲第9号
平成元年10月30日 訓令甲第20号
平成2年3月30日 訓令甲第9号
平成2年9月28日 訓令甲第17号
平成3年3月29日 訓令甲第5号
平成4年3月30日 訓令甲第6号
平成5年3月31日 訓令甲第12号
平成6年3月30日 訓令甲第6号
平成6年9月26日 訓令甲第15号
平成6年10月14日 訓令甲第17号
平成6年10月28日 訓令甲第20号
平成6年11月30日 訓令甲第23号
平成7年3月31日 訓令甲第6号
平成7年7月1日 訓令甲第19号
平成8年3月29日 訓令甲第11号
平成8年7月29日 訓令甲第15号
平成9年3月31日 訓令甲第3号
平成10年3月30日 訓令甲第5号
平成11年3月31日 訓令甲第12号
平成12年3月29日 訓令甲第16号
平成12年10月30日 訓令甲第31号
平成13年3月30日 訓令甲第18号
平成14年3月29日 訓令甲第21号
平成14年9月9日 訓令甲第41号
平成15年3月31日 訓令甲第18号
平成15年9月1日 訓令甲第47号
平成16年3月31日 訓令甲第20号
平成17年3月30日 訓令甲第20号
平成18年3月31日 訓令甲第23号
平成19年3月30日 訓令甲第23号
平成20年3月28日 訓令甲第4号
平成21年3月30日 訓令甲第12号
平成22年3月31日 訓令甲第3号
平成23年3月30日 訓令甲第18号
平成24年3月30日 訓令甲第6号
平成25年3月29日 訓令甲第11号
平成26年3月31日 訓令甲第11号
平成27年3月25日 訓令甲第3号
平成28年3月30日 訓令甲第11号
平成29年3月31日 訓令甲第6号
平成30年3月30日 訓令甲第4号
令和元年6月28日 訓令甲第4号
令和2年3月30日 訓令甲第5号
令和3年8月27日 訓令甲第11号
令和4年3月30日 訓令甲第2号
令和6年3月29日 訓令甲第2号