○青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例

昭和三十九年四月一日

青森県条例第十一号

青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例をここに公布する。

青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十八条第二項及び第三項並びに第二百三十一条の三第二項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入金(以下「税外諸収入金」という。)に係る督促手数料、延滞金、過料等について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第二条 知事は、納入義務者が税外諸収入金を納期までに完納しない場合においては、納期限経過後三十日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して十五日以内とする。

(督促手数料)

第三条 前条第一項の規定により督促状を発した場合においては、督促状一通につき二十円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第四条 第二条第一項の規定により督促状を発した場合においては、その税外諸収入金の額が百円以上であるときは当該税外諸収入金の額(百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)につき年十・七五パーセントの割合をもつて納期限の翌日から滞納金完納の日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が十円未満であるときはその金額、延滞金額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しない。

(昭四六条例一・一部改正)

(督促手数料及び延滞金の減免)

第五条 知事は、滞納者が次の各号の一に該当するときは、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 貧困により公私の扶助を受けているとき。

 災害等により資力を失つたと認められるとき。

 その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(滞納処分)

第六条 知事は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の県の歳入金に係る滞納者が督促状の指定期限までにその滞納金(督促手数料及び延滞金を含む。)を完納しないときは、指定期限経過後六十日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(過料)

第七条 詐偽その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項の分担金、使用料等の徴収事務を妨げた者は、五万円以下の過料に処する。

(平六条例五五・平一一条例五九・一部改正)

(延滞金等の納付手続)

第八条 督促状の送付を受けた者が滞納金を納付するときは、延滞金額を加算して払込まなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 青森県税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和二十四年三月青森県条例第八号)は、廃止する。

(昭和四六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第二条の規定による改正後の青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例第四条(青森県道路占用料等徴収条例(昭和三十八年十月青森県条例第五十二号)第六条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発せられる督促状に係る延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成六年条例第五五号)

この条例は、平成七年二月一日から施行する。

(平成一一年条例第五九号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(平成11年12月24日施行)