○過料手続規程

昭和二十三年五月十三日

青森県訓令甲第三十九号

庁中一般

各廨

過料手続規程を次のように定める。

過料手続規程

第一条 過料事件は、その過料を規定した条例又は規則を主管する本庁の課でこれを取り扱う。

各廨において職務の執行により過料事件を認知したときは、関係書類を添え、その旨前項の主管課に通知しなければならない。

第二条 過料の決定は、担任者において起案の上所属課長を経て広報文書課長及び出納長に合議し、上司の決裁を受けなければならない。

(昭二八訓令甲六一・一部改正)

第三条 過料の決定にあたり必要があると認めるときは、予め過料に処すべき者(以下当事者という。)の出頭を求め、その陳述を聴取することができる。

第四条 第二条の起案には、過料の収入年度及び科目、金額納期間、当事者の住所及び氏名、過料を科すべき理由、適用条文その他必要事項を明記し且つこれに当事者の違反行為を認めるに足る関係書類を添附しなければならない。

第五条 起案決裁となつたときは、担任者において決定書(第一号様式)及び徴収額通知書(第二号様式)を作成しこれを出納局に回付しなければならない。

(昭二八訓令甲六一・一部改正)

第六条 出納局では、徴収額通知書に基き歳入調定手続をとり、納入告知書及び決定書を当事者に交付しなければならない。

(昭二八訓令甲六一・一部改正)

第七条 過料の決定を取り消し又はその金額等を変更しようとするときは、担任者において第二条の規定に準じ、起案の決裁を得て、出納局にその旨通知しなければならない。

(昭二八訓令甲六一・一部改正)

第八条 過料事件の処理については、必要の範囲において青森県会計規則、青森県会計規則施行細則及び青森県文書取扱規程の規定を準用する。

(昭三六規則一二・一部改正)

この訓令は、公布の日から、これを施行する。

(昭36規則12・全改)

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(昭36規則12・全改)

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過料手続規程

昭和23年5月13日 訓令甲第39号

(昭和36年2月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和23年5月13日 訓令甲第39号
昭和28年11月24日 訓令甲第61号
昭和36年2月1日 規則第12号