○青森県補助金等の交付に関する規則
昭和四十五年三月二十三日
青森県規則第十号
青森県補助金等の交付に関する規則をここに公布する。
青森県補助金等の交付に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
一 補助金
二 利子補給金
三 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて知事が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
一 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行なう者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第三条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、知事の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 補助事業等の目的及び内容
三 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
四 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
五 その他知事が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 申請者の営むおもな事業
二 申請者の資産及び負債に関する事項
三 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
四 補助事業等の効果
五 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
六 その他知事が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第四条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な補助金等の交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第五条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合において、知事の承認を受けること。
二 補助事業等を行なうため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
三 補助事業等の内容を変更する場合において、知事の承認を受けること。
四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合において、知事の承認を受けること。
五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合において、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。
六 補助事業等の完了後において従わなければならない事項
七 間接補助事業者等に対して守らせなければならない事項
2 知事は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、必要がある場合は、条件を付することがある。
3 知事は、補助事業等の完了により補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付しなければならない旨の条件を付することがある。
(決定の通知)
第六条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第七条 前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、知事の定める期日までに、書面により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第八条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
一 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
二 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責に帰すべき事情によらないで補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合
3 知事は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた事務又は事業に要する経費のうち、次に掲げる経費につき補助金等を交付するものとする。
一 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
二 補助事業等を行なうため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第九条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく知事の命令に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。
(状況報告)
第十条 補助事業者等は、知事の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、知事に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示)
第十一条 知事は、補助事業者等の提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。
(実績報告)
第十二条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、知事の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類を添えて知事に報告しなければならない。補助事業等が、その完了すべき日の属する県の会計年度において完了しなかつた場合も同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第十三条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第十四条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することがある。
(決定の取消し等)
第十五条 知事は、補助事業者等が、補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく知事の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 知事は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第二条第四項第一号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第二号の資金にあつては、その融資の目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けることになることをいう。)をし、その他間接補助金等の交付又は融資の目的に従い善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行なわなかつたとき、又は間接補助事業等に関し法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第十六条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
(加算金)
第十七条 補助事業者等は、第十五条第一項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を請求された補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された補助金等の額にあてられたものとする。
(昭四六規則三・一部改正)
(延滞金)
第十八条 補助事業者等は、補助金等の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
(昭四六規則三・一部改正)
(財産の処分の制限)
第十九条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第五条第三項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
一 不動産
二 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
三 前二号に掲げるものの従物
四 機械及び重要な器具で知事が定めるもの
五 その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、適用しない。
附則(昭和四六年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第十条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。