○青森県補助金等調査規則
昭和三十六年十一月二十九日
青森県規則第九十九号
青森県補助金等調査規則をここに公布する。
青森県補助金等調査規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第二項の規定に基づく補助金等に係る予算の執行の状況についての調査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭四〇規則四九・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「補助金等」とは、県が国および都道府県以外の者に対して交付する次の各号に掲げるもので、その財源に国庫支出金(国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金等をいう。)を含まないものをいう。
一 補助金
二 交付金
三 分担金
四 負担金
五 利子補給金
六 損失補償金
七 貸付金
八 調査、試験、研究等に係る委託料
(調査の対象者)
第三条 補助金等に係る予算の執行の状況についての調査(以下「調査」という。)は、補助金等の交付を受けた者(補助金等の終局の受領者を含む。)に対して行なう。
(調査の範囲)
第四条 調査は、前年度に交付した補助金等に係る次の各号に掲げる事項について行なう。ただし、必要があると認めるときは、現年度又は前年度前に交付した補助金等に係るものについても行なう。
一 条例、規則、要綱、契約等に基づき交付した補助金等に係る事業の執行の状況
二 当該補助金等に係る経理事務の執行の状況
三 当該補助金等の交付に伴う事業の効果
四 その他知事が必要と認める事項
(調査の無通告)
第五条 調査は、無通告で行なう。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。
(調査の場所)
第六条 調査は、被調査者の事務所、事業所等において行なう。ただし、必要があると認めるときは、これらの場所以外の場所においても行なうことがある。
(調査の時間)
第七条 調査は、被調査者の執務時間内に行なう。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(調査の立会)
第八条 被調査者(法人にあつては、その代表者)は、調査にあたつては、これに立ち会わなければならない。
(報告の聴取等)
第九条 知事は、調査の結果必要があると認めるときは、報告の聴取等の措置を講ずるものとする。
(調査員)
第十条 調査は、知事が指定する職員をして行なわせる。
附則
1 この規則は、昭和三十六年十二月一日から施行する。
2 青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則(昭和三十六年四月青森県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四〇年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則9・一部改正)