○青森県県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
昭和三十九年四月一日
青森県条例第二十七号
青森県県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例をここに公布する。
青森県県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差がその高価なものの価額の六分の一をこえるときは、この限りでない。
一 県において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
二 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共の用に供するため普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の出資)
第三条 普通財産は、一件の評価額が七千万円以下のもので、公益上適当であると認められる場合は、出資の目的とすることができる。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
二 法令に基づき国から譲与又は減額譲渡された行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその縁故者に譲渡するとき。
三 行政財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた際特約をした場合を除くほか、寄付を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 行政財産の用途に代るべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
五 維持又は保存の費用を負担せしめた普通財産を、当該費用の負担者又はその相続人その他の包括承継人に売却するとき。
(県有財産の無償貸付け等及び減額貸付け等)
第五条 県有財産は、次に掲げる場合には、無償又は時価よりも低い価額で、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため当該地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に使用させるとき。
二 県の所有に属しない建物を県が使用する場合に、県有の土地をその敷地として当該建物の所有者に使用させるとき。
三 青森県庁消費生活協同組合、青森県職員組合、青森県職員厚生会等県の職員の福利厚生を目的とする事業を営む者に使用させるとき。
四 地震、火災、水害等の災害により、県有財産を使用している者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(昭五一条例一二・平二〇条例二〇・一部改正)
(物品の交換)
第六条 物品は、経費の節減を図るため特に必要があると認めるときは、これを他の同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第七条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に譲渡するとき。
二 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第八条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。