○青森県議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和三十九年四月一日

青森県条例第二十六号

青森県議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例をここに公布する。

青森県議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(趣旨)

第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五億円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭五一条例四九・昭五二条例二四・平五条例三一・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第三条 法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格一億五千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭五一条例四九・昭六一条例四三・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 青森県県有財産及び営造物に関する条例(昭和三十四年一月青森県条例第一号)及び青森県契約条例(昭和三十四年一月青森県条例第二号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に締結されている一件の契約金額が一億円以上の工事又は製造の請負契約の変更の議決については、この条例第二条の規定により議決を経た契約とみなして、この条例を適用する。

(昭和五一年条例第四九号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第26号

(平成5年7月5日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第2節 財産の取得等・契約の締結
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和51年3月25日 条例第49号
昭和52年9月27日 条例第24号
昭和61年7月24日 条例第43号
平成5年7月5日 条例第31号