○青森県財政調整基金条例
昭和三十九年四月一日
青森県条例第六十三号
青森県財政調整基金条例をここに公布する。
青森県財政調整基金条例
(設置)
第一条 県財政の調整資金に充てるため、青森県財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て額)
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
二 各年度の決算において生じた剰余金の二分の一を下らない額
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
五 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に財政調整資金積立金に属していた現金は、この基金に属するものとする。