○青森県土地開発基金条例

昭和四十四年三月二十九日

青森県条例第七号

青森県土地開発基金条例をここに公布する。

青森県土地開発基金条例

(設置)

第一条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、青森県土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、六億五千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(昭四五条例一〇・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県土地開発基金条例

昭和44年3月29日 条例第7号

(昭和45年3月23日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第3節 基金・特別会計
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第7号
昭和45年3月23日 条例第10号