○青森県県債管理基金条例
昭和五十四年三月二十日
青森県条例第二十一号
青森県県債管理基金条例をここに公布する。
青森県県債管理基金条例
(設置)
第一条 県債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、青森県県債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において県債の償還の財源に充てるとき。
二 特定の県債の償還のために積み立てた資金をもつて当該県債の償還の財源に充てるとき。
三 当該年度の県債の償還額が他の年度の県債の償還額を著しく超える場合において県債の償還の財源に充てるとき。
四 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。