○青森県公共施設等整備基金条例

平成元年三月十六日

青森県条例第二号

青森県公共施設等整備基金条例をここに公布する。

青森県公共施設等整備基金条例

(設置)

第一条 県が行う公共施設その他の施設の整備に要する経費の財源に充てるため、青森県公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青森県公共施設等整備基金条例

平成元年3月16日 条例第2号

(平成元年3月16日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第3節 基金・特別会計
沿革情報
平成元年3月16日 条例第2号