○青森県地域振興基金条例
平成二年三月十六日
青森県条例第一号
青森県地域振興基金条例をここに公布する。
青森県地域振興基金条例
(設置)
第一条 県内の地域振興を図ることにより二十一世紀を展望した新しい地域づくりを推進するための事業に要する経費の財源に充てるため、青森県地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平九条例一・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
一 福祉の増進に関する事業
二 人材の育成に関する事業
三 産業の振興及び育成に関する事業
四 文化の創造に関する事業
五 広域的な交流の推進に関する事業
六 その他二十一世紀を展望した新しい地域づくりの推進に関する事業
(平三条例一・平九条例一・一部改正)
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。