○青森県市町村振興基金条例

昭和三十九年四月一日

青森県条例第三号

〔青森県市町村公共施設整備基金条例〕をここに公布する。

青森県市町村振興基金条例

(昭四六条例五四・改称)

(設置)

第一条 市町村及び市町村の組合(以下「市町村等」という。)に対して地域振興のための事業に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、青森県市町村振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭四六条例五四・昭五三条例二八・一部改正)

(基金の額)

第二条 基金の額は、三十七億八千三百八万千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(昭三九条例九八・昭四〇条例三・昭四〇条例五一・昭四一条例四・昭四一条例六九・昭四二条例二八・昭四三条例一〇・昭四三条例五〇・昭四四条例六・昭四五条例一一・昭四六条例五四・昭四八条例三四・昭五三条例二八・一部改正)

(貸付対象)

第三条 資金の貸付けは、次に掲げる事業に対して行うものとする。

 土木施設整備事業

 農林水産業施設整備事業

 厚生福祉施設整備事業

 保健衛生施設整備事業

 文教施設整備事業

 集落再編成事業

 その他の事業

2 前項各号に掲げる事業の範囲は、規則で定める。

(昭四五条例一一・昭四六条例五四・昭五三条例二八・一部改正)

(貸付けを受ける市町村等の要件)

第四条 資金の貸付けを受ける市町村等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第八条第一項に規定する財政再生計画につき同法第十条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の同意を得ている市町村については、第二号に掲げる要件は必要としない。

 貸し付けた資金の償還について十分な能力があり、かつ、次年度以降の財政運営に支障がないこと。

 前年度一般会計の決算で多額の歳入欠陥を生じていないこと。

 前年度の市町村税の徴収率が良好であること。

(昭五三条例二八・平二一条例二〇・一部改正)

(貸付金額)

第五条 資金の貸付金額は、第三条第一項各号に規定する事業に要する経費からその事業に係る特定の歳入を控除した額の範囲内の額とする。

(貸付条件)

第六条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

 貸付けの利率 年六・五パーセント以内

 償還年限 十年以内(規則で定める場合にあつては、三十年以内)

 償還方法 元金均等年賦償還

 延滞利息 延滞元利金につき年十パーセント

 償還期限 毎年二月一日

2 前項第二号の償還年限には、四年以内(規則で定める場合にあつては、五年以内)の据置期間を設けることができる。

(昭四五条例一一・昭四六条例一・昭四六条例五四・昭四八条例三四・昭五三条例二八・平二三条例三・一部改正)

(事業実施状況の報告)

第七条 資金の貸付けを受けた市町村等は、知事の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況を知事に報告しなければならない。

(昭五三条例二八・一部改正)

(実施検査等)

第八条 知事は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた市町村等に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第九条 知事は、資金の貸付けを受けた市町村等が、資金の貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付けの際に付された条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた市町村等は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(繰替運用)

第十条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平一四条例五八・追加)

(委任)

第十一条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例五八・旧第十条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第九八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第四号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一一号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第二条に二項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 昭和四十五年三月三十一日までに貸付けした資金については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに貸付けした資金については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二〇号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県市町村振興基金条例

昭和39年4月1日 条例第3号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第3節 基金・特別会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和39年12月26日 条例第98号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和40年10月12日 条例第51号
昭和41年3月30日 条例第4号
昭和41年10月14日 条例第69号
昭和42年7月15日 条例第28号
昭和43年3月26日 条例第10号
昭和43年12月24日 条例第50号
昭和44年3月24日 条例第6号
昭和45年3月23日 条例第11号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和46年12月21日 条例第54号
昭和48年7月10日 条例第34号
昭和53年6月13日 条例第28号
平成14年7月3日 条例第58号
平成21年3月25日 条例第20号
平成23年3月16日 条例第3号