○青森県環境保全基金条例
平成二年三月十六日
青森県条例第二号
青森県環境保全基金条例をここに公布する。
青森県環境保全基金条例
(設置)
第一条 県民等に対する環境保全に関する知識の普及、県民等が行う環境保全のための実践活動に対する支援等の環境保全活動を行うことにより、県における環境の保全を図るため、青森県環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(平二一条例二三・全改)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(平二一条例二三・追加)
(基金の処分)
第五条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
一 環境保全活動の基盤の整備に関する事業
二 環境保全に関する知識の普及に関する事業
三 環境保全のための実践活動に対する支援に関する事業
四 その他環境保全活動に関する事業
(平二一条例二三・旧第四条繰下・一部改正)
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一四条例五八・追加、平二一条例二三・旧第五条繰下)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四条例五八・旧第五条繰下、平二一条例二三・旧第六条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第二三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。