○青森県介護保険財政安定化基金条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第四十一号
青森県介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。
青森県介護保険財政安定化基金条例
(設置)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百四十七条第一項各号に掲げる介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、同項の規定により青森県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の処分)
第四条 基金は、法第百四十七条第一項各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(交付金の減額等)
第五条 知事は、法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付を受ける市町村が予定保険料収納率(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を不当に過大に見込んだことにより、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「政令」という。)第六条第二項の規定により算定される交付金の額が不当に過大となると認められるときは、当該市町村に対する交付金の額を減額し、又は交付しないことができる。
2 知事は、交付金の交付を受けた市町村が交付金を介護保険の財政の不足額を補てんする目的以外に使用したときは、当該市町村に対する交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(貸付金の減額等)
第六条 知事は、法第百四十七条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額(介護保険法施行令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。)を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、政令第七条第四項の規定により算定される貸付金の額が不当に過大となると認められるときは、当該市町村に対する貸付金の額を減額し、又は貸し付けないことができる。
(貸付金の償還方法)
第七条 貸付金の償還は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。)に貸付けを受けた貸付金の総額を三で除して得た額を当該計画期間の次の計画期間の各年度の知事が別に定める日までに納付することにより行うものとする。
(平一八条例七四・一部改正)
(貸付金の繰上償還)
第八条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町村が貸付金を介護保険の財政の不足額を補てんする目的以外に使用したときは、当該市町村に対する貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 貸付金の貸付けを受けた市町村は、必要に応じ、貸付金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(繰替運用)
第九条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一四条例五八・追加)
(委任)
第十条 法、政令及びこの条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四条例五八・旧第九条繰下)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(平一五条例二五・旧附則・一部改正)
附則第二条の二第一項 | 三で | 六で |
当該計画期間の次の計画期間 | 令和六年度から令和十一年度まで | |
附則第二条の二第二項 | 三で | 九で |
当該計画期間の次の計画期間 | 令和六年度から令和十四年度まで | |
附則第二条の三第一項 | 三で | 六で |
当該計画期間の次の計画期間 | 令和九年度から令和十四年度まで | |
附則第二条の三第二項 | 三で | 九で |
当該計画期間の次の計画期間 | 令和九年度から令和十七年度まで |
(令三条例二五・全改)
附則(平成一四年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第三一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二五号)
この条例は、令和三年八月一日から施行する。