○青森県介護保険財政安定化基金拠出金の額の算定に係る割合を定める条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第四十二号
青森県介護保険財政安定化基金拠出金の額の算定に係る割合を定める条例をここに公布する。
青森県介護保険財政安定化基金拠出金の額の算定に係る割合を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第十二条第一項第一号の規定に基づき、青森県介護保険財政安定化基金に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条第三項に規定する財政安定化基金拠出金(以下「介護保険財政安定化基金拠出金」という。)の額の算定に係る割合を定めるものとする。
(介護保険財政安定化基金拠出金の額の算定に係る割合)
第二条 介護保険財政安定化基金拠出金の額の算定に係る介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第十二条第一項第一号の条例で定める割合は、零とする。
(平一五条例二六・平二一条例二七・一部改正)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第二七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。