○青森県発電用施設等所在市町村等企業導入促進基金条例
平成六年三月二十八日
青森県条例第七号
〔青森県発電用施設周辺地域等企業導入促進基金条例〕をここに公布する。
青森県発電用施設等所在市町村等企業導入促進基金条例
(平一六条例二一・改称)
(設置)
第一条 電源立地地域対策交付金交付規則(平成二十三年四月十三日/文部科学省/経済産業省/告示第一号。以下「交付規則」という。)第二条第十二号に規定する発電用施設等所在等市町村の住民が通常通勤することができる地域(以下「事業地域」という。)への企業の導入を促進するための措置に要する経費の財源に充てるため、青森県発電用施設等所在市町村等企業導入促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平一〇条例一・平一二条例一七四・平一六条例二一・平二四条例三八・平二七条例二三・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、県が交付を受ける交付規則第一条に規定する交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(平一二条例一七四・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平二七条例二三・旧第四条繰上・一部改正)
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(平二七条例二三・旧第五条繰上)
(基金の処分)
第五条 基金は、交付規則第三条第一項の規定の適用を受ける企業導入・産業活性化措置(事業地域への企業の導入の促進のための事業に限る。)に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(平二七条例二三・追加)
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一七条例三二・追加)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一七条例三二・旧第六条繰下)
附則
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第二三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。