○青森県森林整備担い手対策基金条例

平成五年三月二十六日

青森県条例第二号

青森県森林整備担い手対策基金条例をここに公布する。

青森県森林整備担い手対策基金条例

(設置)

第一条 森林整備の担い手の育成確保を図るため、青森県森林整備担い手対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(平三〇条例二七・全改)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(平三〇条例二七・追加)

(基金の処分)

第五条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

 林業従事者の安全及び衛生に関する事業

 林業従事者の技術・技能の向上に関する事業

 林業従事者の福利厚生に関する事業

 その他森林整備の担い手の育成確保に関する事業

(平三〇条例二七・旧第四条繰下・一部改正)

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平一四条例五八・追加、平三〇条例二七・旧第五条繰下)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一四条例五八・旧第五条繰下、平三〇条例二七・旧第六条繰下)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

青森県森林整備担い手対策基金条例

平成5年3月26日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第3節 基金・特別会計
沿革情報
平成5年3月26日 条例第2号
平成14年7月3日 条例第58号
平成30年3月28日 条例第27号