○青森県森林整備地域活動支援交付金基金条例
平成十四年三月二十七日
青森県条例第二号
青森県森林整備地域活動支援交付金基金条例をここに公布する。
青森県森林整備地域活動支援交付金基金条例
(設置)
第一条 県が国から交付を受ける森林整備地域活動支援交付金により、森林の適切な整備を通じた森林の有する多面的機能の発揮を図るため、対象森林において市町村との間で締結された協定に基づき森林の施業の実施に不可欠な森林の現況の調査等の地域における活動を行う者に対する交付金の交付(以下「森林整備地域活動支援交付金交付事業」という。)を行う市町村に対する交付金の交付に要する経費の財源に充てるため、青森県森林整備地域活動支援交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項の「対象森林」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき同法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の対象とする森林及び当該森林以外の森林でその施業又は経営の集約が見込まれるものをいう。
(平一九条例二九・平二四条例三九・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、県が交付を受ける森林整備地域活動支援交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、森林整備地域活動支援交付金交付事業を行う市町村に対する交付金の交付に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一四条例五八・追加)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四条例五八・旧第六条繰下)
附則
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。