○青森県中山間地域ふるさと活性化基金条例
平成五年十月二十二日
青森県条例第三十五号
青森県中山間地域ふるさと活性化基金条例をここに公布する。
青森県中山間地域ふるさと活性化基金条例
(設置)
第一条 中山間地域の住民がその地域に存する土地改良施設等の機能の保全を図りつつ、その有する多様な機能を活用して地域の活性化を図るために共同して行う親水空間の形成、環境の美化等の活動(以下「ふるさと活性化共同活動」という。)を支援するための事業に要する経費の財源に充てるため、青森県中山間地域ふるさと活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項(同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域(同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十一条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)の全部又は一部がその区域内にある市町村
二 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村
三 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村
四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域の全部又は一部がその区域内にある市町村
五 自然傾斜を緩和し階段状に分布する農地で主傾斜二十分の一以上のものの存する地域がその区域内にある市町村
3 第一項の「土地改良施設等」とは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設及びこれと一体的に機能の保全を図ることが必要であると認められる農地その他の農地をいう。
(平六条例五七・平七条例四八・平一一条例二二・平一二条例一五三・令三条例二七・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(平三〇条例二八・追加)
(基金の処分)
第五条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
一 ふるさと活性化共同活動を推進するための調査及び研究に関する事業
二 ふるさと活性化共同活動を推進するための人材の育成に関する事業
三 ふるさと活性化共同活動の支援に関する事業について審議するための委員会の運営に関する事業
四 その他ふるさと活性化共同活動の支援に関する事業
(平三〇条例二八・旧第四条繰下・一部改正)
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一四条例五八・追加、平三〇条例二八・旧第五条繰下)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四条例五八・旧第五条繰下、平三〇条例二八・旧第六条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令三条例二七・旧附則・一部改正)
(令三条例二七・追加)
附則(平成六年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。