○青森県三内丸山遺跡保存・活用基金条例

平成七年七月一日

青森県条例第十八号

青森県三内丸山遺跡保存・活用基金条例をここに公布する。

青森県三内丸山遺跡保存・活用基金条例

(設置)

第一条 三内丸山遺跡(以下「遺跡」という。)の保存及び活用を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、青森県三内丸山遺跡保存・活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(平二一条例四三・全改)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(平二一条例四三・追加)

(基金の処分)

第五条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

 遺跡に係る遺構及び遺物の保存に関する事業

 遺跡に係る知識の普及及び広報に関する事業

 遺跡に係る学術研究に関する事業

 その他遺跡の保存及び活用に関する事業

(平二一条例四三・旧第四条繰下・一部改正)

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平一四条例五八・追加、平二一条例四三・旧第五条繰下)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一四条例五八・旧第五条繰下、平二一条例四三・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第四三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

青森県三内丸山遺跡保存・活用基金条例

平成7年7月1日 条例第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第3節 基金・特別会計
沿革情報
平成7年7月1日 条例第18号
平成14年7月3日 条例第58号
平成21年3月25日 条例第43号