○青森県特別会計条例
昭和三十九年四月一日
青森県条例第五十九号
青森県特別会計条例をここに公布する。
青森県特別会計条例
名称 | 目的 | 歳入及び歳出 |
青森県公債費特別会計 | 起債償還に係る歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理するため | 歳入 一般会計繰入金、起債その他の諸収入 歳出 起債償還金その他の諸支出 |
青森県療育福祉・医療療育センター特別会計 | 療育福祉・医療療育センター事業のため | 歳入 診療収入、給付費収入、一般会計繰入金その他の諸収入 歳出 施設運営費その他の諸支出 |
青森県港湾整備事業特別会計 | 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十六条第七号に規定する港湾整備事業及び同条第十二号に規定する宅地造成事業のため | 歳入 港湾整備事業収入、一般会計繰入金、起債その他の諸収入 歳出 港湾整備事業費、起債償還金、一般会計繰出金その他の諸支出 |
青森県証紙特別会計 | 青森県収入証紙に係る歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理するため | 歳入 証紙売りさばき収入、一般会計繰入金その他の諸収入 歳出 証紙取扱事務費、証紙売りさばき手数料、一般会計繰出金その他の諸支出 |
青森県管理特別会計 | 通信、印刷、光熱水費及び自動車の保管に係る歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理するため | 歳入 通信印刷管理費収入、光熱水費、自動車保管費収入その他の諸収入 歳出 通信印刷管理費、光熱水費、自動車保管費その他の諸支出 |
青森県公共用地先行取得事業特別会計 | 公共用地先行取得事業のため | 歳入 起債、一般会計繰入金、財産収入その他の諸収入 歳出 公共用地取得費、公共用地造成費、起債償還金、一般会計繰出金その他の諸支出 |
青森県駐車場事業特別会計 | 駐車場事業のため | 歳入 駐車場事業収入、一般会計繰入金、起債その他の諸収入 歳出 駐車場事業費、起債償還金、一般会計繰出金その他の諸支出 |
青森県鉄道施設事業特別会計 | 鉄道施設事業のため | 歳入 鉄道施設事業収入、一般会計繰入金、起債その他の諸収入 歳出 鉄道施設事業費、起債償還金、一般会計繰出金その他の諸支出 |
名称 | 法律 |
青森県国民健康保険特別会計 | 国民健康保険法 |
青森県母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 |
青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計 | 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律 |
青森県林業・木材産業改善資金特別会計 | 林業・木材産業改善資金助成法 |
青森県沿岸漁業改善資金特別会計 | 沿岸漁業改善資金助成法 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三〇号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第九号)抄
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第九号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三四号)
この条例は、昭和四十四年十月十五日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二〇号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六号)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 青森県保安林復旧事業特別会計の昭和四十八年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第六号)
この条例中、「及び光熱水費」を「、印刷及び光熱水費」に改める部分、「通信管理収入」を「通信印刷管理費収入」に改める部分及び「通信及び物品」を「通信印刷管理費及び物品」に改める部分は昭和五十九年四月一日から、その他の部分は規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第四五号で昭和五九年一〇月一日から施行)
附則(昭和五九年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第三五号で昭和六〇年五月二一日から施行)
2 改正前の青森県特別会計条例の規定による青森県畜産振興資金特別会計(以下「畜産振興資金特別会計」という。)の昭和五十九年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 畜産振興資金特別会計の昭和五十九年度の出納閉鎖の際、畜産振興資金特別会計に属する現金は、青森県農業改良資金特別会計に属するものとする。
4 この条例の施行の際畜産振興資金特別会計に属する権利及び義務は、青森県農業改良資金特別会計に属するものとする。
附則(平成四年条例第一一号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第九号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 改正前の青森県特別会計条例の規定による青森県むつ小川原開発住民対策特定事業特別会計の平成五年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一〇三号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正前の青森県特別会計条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による青森県管理特別会計及び青森県中小企業近代化資金特別会計の平成十一年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際改正前の条例の規定による青森県中小企業近代化資金特別会計に属する権利及び義務は、改正後の青森県特別会計条例の規定による青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計に属するものとする。
附則(平成一四年条例第四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第九号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一〇号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正前の青森県特別会計条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による青森県管理特別会計及び青森県農業改良資金特別会計の平成二十二年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際改正前の条例の規定による青森県農業改良資金特別会計に属する権利及び義務のうち、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第十九条第一項に規定する貸付事業に係るものは、改正後の青森県特別会計条例の規定による青森県就農支援資金特別会計に属するものとする。
附則(平成二四年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(青森県職員定数条例の一部改正)
2 青森県職員定数条例(昭和二十四年九月青森県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(青森県職員定数条例の一部改正)
2 青森県職員定数条例(昭和二十四年九月青森県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第七〇号)
この条例中第一項の改正規定は公布の日から、第二項の改正規定は平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第五号)
この条例は、平成二十七年三月三十一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 改正前の青森県特別会計条例の規定による青森県就農支援資金特別会計の平成二十九年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(青森県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の青森県特別会計条例の規定による青森県下水道事業特別会計の令和元年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。