○青森県財政報告書の作成及び公表に関する条例

昭和三十五年三月三十日

青森県条例第二十号

〔青森県財政報告書等の作成及び公表に関する条例〕をここに公布する。

青森県財政報告書の作成及び公表に関する条例

(昭四一条例八五・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定に基き、同項に規定する事項を説明する文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭三九条例六〇・昭四一条例八五・一部改正)

(掲載事項)

第二条 財政報告書には、次に掲げる事項(第三条に規定する後期分に係るものについては、第四号に掲げる事項を除く。)を掲載しなければならない。

 歳入歳出予算の執行状況

 財産、地方債及び一時借入金の現在高

 公営事業の経理の状況

 前々年度の決算の状況

 その他知事が必要と認める事項

(昭三九条例六〇・昭四一条例八五・一部改正)

(作成の時期)

第三条 財政報告書の作成は、年度の前期分(四月一日から九月三十日まで)及び後期分(十月一日から三月三十一日まで)に区分し、前期分については十一月三十日までに、後期分については五月三十一日までに行わなければならない。

(昭四一条例八五・一部改正)

(公表の手続)

第四条 財政報告書の公表は、十二月及び六月にそれぞれ前期分及び後期分について、青森県報に登載して行わなければならない。

(昭四一条例八五・一部改正)

(施行事項)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 「財政報告書」の作成及び公表に関する条例(昭和二十三年四月青森県条例第十五号)は、廃止する。

(昭和三九年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第八五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

青森県財政報告書の作成及び公表に関する条例

昭和35年3月30日 条例第20号

(昭和41年12月26日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第5節
沿革情報
昭和35年3月30日 条例第20号
昭和39年4月1日 条例第60号
昭和41年12月26日 条例第85号