○青森県行政財産使用料徴収条例

昭和三十九年四月一日

青森県条例第九号

青森県行政財産使用料徴収条例をここに公布する。

青森県行政財産使用料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(昭五一条例一四・平一九条例三六・一部改正)

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、一メートルとして計算する。

 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

 使用期間が一日に満たない場合は、使用時間が四時間を超えるときは一日、四時間以下のときは半日として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が一月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

3 前二項の規定により算出した額が百円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。

(昭四六条例一〇・昭五一条例一四・平元条例一三・平九条例一三・平二六条例一〇・平三一条例一一・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第三条 使用料は、前納しなければならない。ただし、知事が別に定めるものについては定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第四条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

 青森県庁消費生活協同組合、青森県職員組合、青森県職員厚生会等県職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。

 県の便益となる事務又は事業を行なう公共的団体がその事務所として使用するとき。

(昭四八条例一四・一部改正)

(使用料の還付)

第五条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責によらない理由により使用できなくなつたときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第二条の規定を準用する。

(平元条例一三・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第五十四号)附則第十条第一項の規定に基づき許可を受けて使用しているものとみなされたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る行政財産の使用料については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一四号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一四号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一三号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第一三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三六号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第二二号で平成一九年三月二三日から施行)

(平成二六年条例第一〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭四六条例一〇・昭五一条例一四・昭五七条例一〇・昭六〇条例九・平元条例一三・平九条例一三・平二六条例一〇・平三一条例一一・一部改正)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たりの価格に百分の四及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

一 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。)

同表の一及び二に規定するそれぞれの額

二 水道管、ガス管等を埋設するとき 一メートルにつき 九十九円

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に百分の八及び使用面積を順次乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額

その他

一年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として知事が定めた額に百分の百十を乗じて得た額

青森県行政財産使用料徴収条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第1節 使用料
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和46年3月20日 条例第10号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和51年3月25日 条例第14号
昭和57年3月25日 条例第10号
昭和60年3月19日 条例第9号
平成元年3月23日 条例第13号
平成9年3月26日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第36号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第11号