○青森県国有財産使用料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第七十六号
青森県国有財産使用料徴収条例をここに公布する。
青森県国有財産使用料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十三条第一項の規定に基づき、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第六項の規定による許可を受けてする国有財産の使用又は収益に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平一九条例三〇・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「国有財産」とは、国有財産法第三条第二項第二号に規定する公共用財産で県がその管理に要する経費を負担するもののうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)その他の国有財産法以外の法律に基づき管理されるもの以外のものをいう。
(使用料の納入)
第三条 国有財産法第十八条第六項の規定による国有財産の使用又は収益の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(平一九条例三〇・一部改正)
(使用料の納入方法)
第四条 使用料は、前納しなければならない。ただし、当該使用料に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の使用料は、規則で定めるところにより、毎年度、当該年度分を納入することができる。
(使用料の減免)
第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
一 国有財産法第二十二条第一項に規定する公共団体において、公用又は公共用に供するために使用し、又は収益するとき。
二 前号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると知事が認めたとき。
(使用料の不還付)
第六条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公益上の必要があるため使用又は収益の許可を取り消したときその他知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施行事項)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第三五号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用又は収益の許可に係る使用料(青森県国有財産使用料徴収条例第四条ただし書の規定の適用を受ける使用料のうち平成二十六年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第三一号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用又は収益の許可に係る使用料(青森県国有財産使用料徴収条例第四条ただし書の規定の適用を受ける収益の許可に係る使用料のうち平成三十二年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
別表(第三条関係)
(平二六条例三五・平三一条例三一・一部改正)
区分 | 使用料の額 | |
使用 | 工作物設置敷地 | 一平方メートルにつき 年額 八十五円 |
物置場及び物干場 | 一平方メートルにつき 年額 四十五円 | |
橋 | 一平方メートルにつき 年額 四十五円 | |
桟橋 | 一平方メートルにつき 年額 四十五円 | |
建物敷地 | 一平方メートルにつき 年額 百十五円 | |
軌道 | 一平方メートルにつき 年額 五十円 | |
電柱 | 本柱、支柱及び支線各一本につき 宅地にあっては年額千五百円、その他の土地にあっては年額百八十円 | |
地下埋設物 | 一メートルにつき 年額 九十九円 | |
養魚場 | 一アールにつき 年額 五十円 | |
草刈場 | 一アールにつき 年額 七十円 | |
放牧場 | 一アールにつき 年額 七十円 | |
田地 | 一アールにつき 年額 二百三十円 | |
畑地 | 一アールにつき 年額 百五十円 | |
果樹園 | 一アールにつき 年額 三百五円 | |
水面使用 | 一アールにつき 年額 四十五円 | |
収益 | 砂利 | 一立方メートルにつき 百六十三円 |
砂 | 一立方メートルにつき 百十円 | |
玉石 | 一立方メートルにつき 二百二十五円 | |
切込砂利 | 一立方メートルにつき 百六十三円 | |
土砂 | 一立方メートルにつき 八十六円 | |
転石 | 一個につき 百十円 | |
切石 | 一切につき 百十円 | |
かや | 百五十一・五センチメートル縄締めのもの一束につき 三十円 | |
雑草 | 百五十一・五センチメートル縄締めのもの一束につき 十五円 |
備考
一 使用期間(使用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の使用期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
二 使用面積が一平方メートル若しくは一アールに満たないとき、又は使用面積に一平方メートル若しくは一アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートル又は一アールとして計算する。
三 使用物件の延長が一メートルに満たないとき、又は使用物件の延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。
四 収益量が一立方メートルに満たないとき、又は収益量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について一立方メートルとして計算する。
五 使用期間が一月に満たない場合の使用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
六 一件の使用料の額が百円に満たない場合の使用料の額は、百円とする。