○青森県国有財産使用料徴収条例施行規則
平成十二年三月二十四日
青森県規則第百十七号
青森県国有財産使用料徴収条例施行規則をここに公布する。
青森県国有財産使用料徴収条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県国有財産使用料徴収条例(平成十二年三月青森県条例第七十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(翌年度以降の年度分の使用料の納入方法)
第二条 条例第四条ただし書に規定する翌年度以降の年度分の使用料は、知事が特別の事情があると認めた場合に限り、毎年度、当該年度分を当該年度の四月三十日までに納入することができる。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則6・令3規則36・一部改正)