○青森県国有財産使用料徴収条例施行規則

平成十二年三月二十四日

青森県規則第百十七号

青森県国有財産使用料徴収条例施行規則をここに公布する。

青森県国有財産使用料徴収条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県国有財産使用料徴収条例(平成十二年三月青森県条例第七十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(翌年度以降の年度分の使用料の納入方法)

第二条 条例第四条ただし書に規定する翌年度以降の年度分の使用料は、知事が特別の事情があると認めた場合に限り、毎年度、当該年度分を当該年度の四月三十日までに納入することができる。

(使用料の減免の申請)

第三条 条例第五条の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする使用料に係る国有財産の使用又は収益の許可の申請書に国有財産使用料減免申請書(別記様式)を添えて知事に提出しなければならない。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則6・令3規則36・一部改正)

画像

青森県国有財産使用料徴収条例施行規則

平成12年3月24日 規則第117号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第1節 使用料
沿革情報
平成12年3月24日 規則第117号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月6日 規則第36号