○青森県河川流水占用料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第八十一号
青森県河川流水占用料等徴収条例をここに公布する。
青森県河川流水占用料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第二十三条の規定による流水の占用の許可又は法第二十三条の二の規定による流水の占用の登録を受けた者 流水占用料
二 法第二十四条の規定による土地の占用の許可を受けた者 土地占用料
三 法第二十五条の規定による土石等の採取の許可を受けた者 土石採取料その他の河川産出物採取料
(平二五条例六二・一部改正)
(流水占用料等の納入方法)
第三条 流水占用料等は、前納しなければならない。ただし、当該流水占用料等に係る許可又は登録の期間が当該許可又は登録を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の流水占用料等は、規則で定めるところにより、毎年度、当該年度分を納入することができる。
一 四月から九月まで 六月三十日
二 十月から翌年三月まで 十二月三十一日
(平二五条例六二・一部改正)
(流水占用料等の減免)
第四条 知事は、法第二十三条の規定による許可若しくは法第二十三条の二の規定による登録を受けてする流水の占用、法第二十四条の規定による許可を受けてする土地の占用又は法第二十五条の規定による許可を受けてする土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該流水の占用等に係る流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
一 かんがいのためにする流水の占用等
二 前号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると知事が認めた流水の占用等
(平二五条例六二・一部改正)
(流水占用料等の不還付)
第五条 既に納入した流水占用料等は、還付しない。ただし、法第七十五条第二項の規定による処分により流水の占用等の期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときその他知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施行事項)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二五年規則第四二号で平成二五年一二月一一日から施行)
附則(平成二六年条例第三七号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている青森県河川流水占用料等徴収条例第四条に規定する流水の占用等の許可又は登録に係る同条例第一条に規定する流水占用料等(同条例第三条第一項ただし書又は第二項の規定の適用を受ける同条例第一条に規定する流水占用料等のうち平成二十六年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第三三号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている青森県河川流水占用料等徴収条例第四条に規定する流水の占用等の許可又は登録に係る同条例第一条に規定する流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)(同条例第三条第一項ただし書の規定の適用を受ける流水占用料等のうち平成三十二年度以降の年度分に係るもの及び同条第二項の規定の適用を受ける流水占用料等のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応する分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平二六条例三七・平三一条例三三・一部改正)
一 流水占用料(土地占用料を含む。)
区分 | 金額(年額) | ||
発電用水利使用 | 揚水式発電所以外の発電所 | 一 次に掲げる発電所 イ 昭和四十年十月一日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 ロ 昭和四十年九月三十日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年十月一日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの号の規定により算出した額が、増設前の理論水力について次号の規定により算出した額に満たないものを除く。) | 次に掲げる金額の合計額に百分の百十を乗じて得た金額 一 千九百七十六円に常時理論水力のキロワット数を乗じて得た金額 二 四百三十六円に最大理論水力のキロワット数と常時理論水力のキロワット数の差を乗じて得た金額 |
二 前号に掲げる発電所以外の発電所 | 次に掲げる金額の合計額に百分の百十を乗じて得た金額 一 千九百七十六円に常時理論水力のキロワット数を乗じて得た金額 二 九百八十八円に最大理論水力のキロワット数と常時理論水力のキロワット数の差を乗じて得た金額 | ||
揚水式発電所 | 三 次に掲げる発電所 イ 昭和四十八年四月一日以降に発電を開始した発電所 ロ 昭和四十八年三月三十一日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年四月一日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) (1) 昭和四十年九月三十日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの号の規定により算出した額が、増設前の理論水力について第五号の規定により算出した額に満たないもの (2) 昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの号の規定により算出した額が、増設前の理論水力について、次号の規定により算出した額に満たないもの | 次に掲げる金額の合計額に知事が定める補正係数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た金額 一 千九百七十六円に常時理論水力のキロワット数を乗じて得た金額 二 四百三十六円に最大理論水力のキロワット数と常時理論水力のキロワット数の差を乗じて得た金額 | |
四 昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所(前号ロに掲げるものを除く。) | 次に掲げる金額の合計額に知事が定める補正係数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た金額 一 千九百七十六円に常時理論水力のキロワット数を乗じて得た金額 二 四百三十六円に最大理論水力のキロワット数と常時理論水力のキロワット数の差を乗じて得た金額 | ||
五 前二号に掲げる発電所以外の発電所 | 次に掲げる金額の合計額に知事が定める補正係数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た金額 一 千九百七十六円に常時理論水力のキロワット数を乗じて得た金額 二 九百八十八円に最大理論水力のキロワット数と常時理論水力のキロワット数の差を乗じて得た金額 | ||
工業又は鉱業用水利使用 | 使用数量毎秒時〇・〇〇一立方メートルにつき 千九百二十三円 | ||
その他の水利使用 | 使用数量毎秒時〇・〇〇一立方メートルにつき 百四十円 |
二 土地占用料
区分 | 金額(年額) |
物置場及び物干場 | 一平方メートルにつき 四十五円 |
橋 | 一平方メートルにつき 四十五円 |
桟橋 | 一平方メートルにつき 四十五円 |
建物敷地 | 一平方メートルにつき 百十五円 |
軌道 | 一平方メートルにつき 五十円 |
電柱 | 本柱、支柱及び支線各一本につき 七百八十五円 |
水道管、排水管その他の管類及び電線その他の線類 | 一メートルにつき 九十九円 |
養魚場 | 一アールにつき 五十円 |
草刈場 | 一アールにつき 七十円 |
放牧場 | 一アールにつき 七十円 |
田地 | 一アールにつき 二百三十円 |
畑地 | 一アールにつき 百五十円 |
果樹園 | 一アールにつき 三百五円 |
貸ボート等による水面使用 | 一アールにつき 四十五円 |
ゴルフ場 | 一アールにつき 百三十円 |
その他の占用 | 一平方メートルにつき 四十五円 |
三 土石採取料その他の河川産出物採取料
区分 | 金額 |
砂利 | 一立方メートルにつき 百六十三円 |
砂 | 一立方メートルにつき 百十円 |
玉石 | 一立方メートルにつき 二百二十五円 |
切込砂利 | 一立方メートルにつき 百六十三円 |
土砂 | 一立方メートルにつき 八十六円 |
転石 | 一個につき 百十円 |
切石 | 一切につき 百十円 |
かや | 百五十一・五センチメートル縄締めのもの一束につき 三十円 |
竹木 | 一立方メートルにつき 時価を考慮してその都度評定する額 |
埋もれ木 | 一立方メートルにつき 時価を考慮してその都度評定する額 |
備考
一 占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
二 流水の占用量が〇・〇〇一立方メートルに満たないとき、又は流水の占用量に〇・〇〇一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について〇・〇〇一立方メートルとして計算する。
三 常時理論水力若しくは最大理論水力と常時理論水力との差が一キロワットに満たないとき、又は常時理論水力若しくは最大理論水力と常時理論水力との差に一キロワットに満たない端数があるときは、その常時理論水力若しくは最大理論水力と常時理論水力との差又は端数部分について一キロワットとして計算する。
四 占用面積が一平方メートル若しくは一アールに満たないとき、又は占用面積に一平方メートル若しくは一アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートル又は一アールとして計算する。
五 占用物件の延長が一メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。
六 土石等の採取量が一立方メートルに満たないとき、又は土石等の採取量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について一立方メートルとして計算する。
七 占用期間が一月に満たない場合の土地占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
八 一件の流水占用料等の額が百円に満たない場合の流水占用料等の額は、百円とする。