○青森県海岸占用料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第八十二号

青森県海岸占用料等徴収条例をここに公布する。

青森県海岸占用料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第十一条(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)に規定する占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める区分に応じ、別表に定める占用料等を納入しなければならない。

 法第七条第一項又は第三十七条の四の規定による占用の許可を受けた者 占用料

 法第八条第一項第一号又は第三十七条の五第一号の規定による土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の許可を受けた者 土石採取料

(占用料等の納入方法)

第三条 占用料等は、前納しなければならない。ただし、当該占用料等に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の占用料等は、規則で定めるところにより、毎年度、当該年度分を納入することができる。

(占用料等の減免)

第四条 知事は、法第七条第一項若しくは第三十七条の四の規定による許可を受けてする占用又は法第八条第一項第一号若しくは第三十七条の五第一号の規定による許可を受けてする土石の採取(以下「占用等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用等に係る占用料等の全部又は一部を免除することができる。

 漁具又は漁獲物の乾場、船揚場等の施設等であって、漁業の経営上通常必要とされるもののためにする占用等

 穀物乾場、農業用機械器具の置場等の施設等であって、農業の経営上通常必要とされるもののためにする占用等

 漁業協同組合、漁業生産組合、農業協同組合又は土地改良区が行う事業のためにする占用等

 前三号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると知事が認めた占用等

(占用料等の不還付)

第五条 既に納入した占用料等は、還付しない。ただし、法第十二条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による処分又は命令により占用等の期間その他占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときその他知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(施行事項)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第二条第三条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける占用等の許可に係る占用料等及びこの条例の施行の際現に受けている占用等の許可に係る占用料等のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、この条例の施行の際現に受けている占用等の許可に係る占用料等のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第三八号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用又は採取の許可に係る占用料及び土石採取料(青森県海岸占用料等徴収条例第三条ただし書の規定の適用を受ける占用料及び土石採取料のうち平成二十六年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第三四号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用又は採取の許可に係る占用料及び土石採取料(青森県海岸占用料等徴収条例第三条ただし書の規定の適用を受ける土石採取料のうち平成三十二年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平二六条例三八・平三一条例三四・一部改正)

一 占用料

区分

金額

小屋類

一平方メートルにつき 月額 四十五円

標識類

一個につき 月額 四十五円

看板、広告板その他の広告施設

一平方メートルにつき 月額 百三十円

物置場及び物干場

一平方メートルにつき 年額 四十五円

建物敷地

一平方メートルにつき 年額 百十五円

軌道

一平方メートルにつき 年額 五十円

電柱

本柱、支柱及び支線各一本につき 年額 七百八十五円

鉄塔

一平方メートルにつき 年額 八十円

やぐら

一平方メートルにつき 年額 八十円

係船くい

一本につき 年額 二百五十五円

管埋架設

一メートルにつき 年額 九十九円

桟橋

一平方メートルにつき 年額 四十五円

係船場及び渡船場

一平方メートルにつき 年額 七十円

貯木場

一アールにつき 年額 五十円

養魚場及び養殖場

一アールにつき 年額 五十円

草刈場

一アールにつき 年額 七十円

放牧場

一アールにつき 年額 七十円

田地

一アールにつき 年額 二百三十円

畑地

一アールにつき 年額 百五十円

果樹園

一アールにつき 年額 三百五円

竹木栽培

一アールにつき 年額 百円

二 土石採取料

区分

金額

砂利

一立方メートルにつき 百六十三円

一立方メートルにつき 百十円

玉石

一立方メートルにつき 二百二十五円

切込砂利

一立方メートルにつき 百六十三円

土砂

一立方メートルにつき 八十六円

転石

一個につき 百十円

切石

一切につき 百十円

備考

一 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。

二 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が一月に満たないとき、又は占用期間に一月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算する。

三 占用面積が一平方メートル若しくは一アールに満たないとき、又は占用面積に一平方メートル若しくは一アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートル又は一アールとして計算する。

四 占用物件の延長が一メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとして計算する。

五 土石の採取量が一立方メートルに満たないとき、又は土石の採取量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について一立方メートルとして計算する。

六 占用期間が一月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

七 一件の占用料等の額が百円に満たない場合の占用料等の額は、百円とする。

青森県海岸占用料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第82号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第1節 使用料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第82号
平成26年3月26日 条例第38号
平成31年3月22日 条例第34号