○青森県環境管理事務所、保健所及び衛生研究所使用料及び手数料徴収条例
昭和五十一年三月二十五日
青森県条例第一号
〔青森県保健所及び衛生研究所使用料及び手数料徴収条例〕をここに公布する。
青森県環境管理事務所、保健所及び衛生研究所使用料及び手数料徴収条例
(平二条例一一・令六条例一二・令七条例四・改称)
(趣旨)
第一条 環境管理事務所、保健所及び青森県衛生研究所(以下「衛生研究所」という。)の使用料及び手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(平二条例一一・令六条例一二・令七条例四・一部改正)
(平二条例一一・令六条例一二・令七条例四・一部改正)
(使用料及び手数料の納入方法)
第三条 保健所の使用料及び手数料は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 環境管理事務所及び衛生研究所の手数料は、青森県収入証紙をもつて納入しなければならない。
(平二条例一一・令六条例一二・令七条例四・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第四条 知事は、貧困その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。
(平一一条例一四・一部改正)
(施行事項)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(青森県保健所使用料及び手数料徴収条例及び青森県衛生研究所試験検査手数料徴収条例の廃止)
2 青森県保健所使用料及び手数料徴収条例(昭和二十四年十一月青森県条例第七十三号)及び青森県衛生研究所試験検査手数料徴収条例(昭和二十五年三月青森県条例第十四号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る保健所の使用料並びにこの条例の施行前になされた申請に係る保健所及び衛生研究所の手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年条例第四号)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第一六号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第六号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第一〇号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第一五号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第一一号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二〇号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第三八号)
1 この条例は、平成五年十二月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二六号)
1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第一五号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第一二号)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第一四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一八号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第一七号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第六〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一二号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一五号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第一五号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(青森県飲食店営業許可申請手数料等徴収条例の一部改正)
2 青森県飲食店営業許可申請手数料等徴収条例(平成十二年三月青森県条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和七年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平四条例二〇・全改、平五条例三八・平六条例二七・平七条例二六・平九条例一五・平一〇条例一二・平一三条例一八・平一六条例一七・平一八条例六〇・平二〇条例四六・平二二条例一二・平二六条例一五・平三一条例一五・一部改正)
区分  | 金額  | 
一 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具試験検査  | 
  | 
1 日本薬局方適否試験  | 一件につき 九千九百円  | 
2 定性分析  | 一項目につき 五千五百円  | 
3 定量分析  | 一項目につき 七千八百円  | 
二 水質検査  | 
  | 
1 水浴場水質検査  | 一地点につき 七千八百円  | 
2 その他の水質検査  | 
  | 
(1) 定性分析  | 一項目につき 六百三十円  | 
(2) 定量分析  | 
  | 
ア 水素イオン濃度その他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 千三百円  | 
イ 塩素イオンその他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 二千八百円  | 
ウ アンモニウムイオンその他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 三千八百円  | 
エ 重金属その他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 四千四百円  | 
オ 生物化学的酸素要求量の分析  | 一件につき 五千六百円  | 
カ フェノールその他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 一万六百円  | 
キ 有機塩素化合物その他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 二万六千二百円  | 
ク 高速液体クロマトグラフによる農薬の分析  | 一項目につき 一万三千九百円  | 
ケ ガスクロマトグラフ質量分析計による農薬の分析  | 一件につき 四万四千七百円  | 
(3) 細菌検査  | 
  | 
ア 大腸菌群の定性試験  | 一件につき 二千八百円  | 
イ 平板法による大腸菌群の定量試験検査  | 一件につき 千八百円  | 
ウ 最確法による大腸菌群の定量試験検査  | 一件につき 三千七百円  | 
エ 一般生菌数測定検査  | 一件につき 千八百円  | 
三 廃棄物及び土壌(底質)検査  | 
  | 
1 熱しやく減量その他これに準ずるものの検査  | 一項目につき 二千四百円  | 
2 重金属その他これに準ずるものの検査  | 一項目につき 七千七百円 (廃棄物検査にあつては、一万二千三百円)  | 
3 ポリ塩化ビフェニルその他これに準ずるものの検査  | 一項目につき 二万六千二百円 (廃棄物検査にあつては、三万八百円)  | 
4 アルキル水銀その他これに準ずるものの検査  | 一項目につき 一万四百円 (廃棄物検査にあつては、一万五千二百円)  | 
四 食品等検査  | 
  | 
1 理化学検査  | 
  | 
(1) 定性分析  | 
  | 
ア タール色素の分析  | 一項目につき 六千百円  | 
イ 抗生物質の分析  | 一件につき 二千八百円  | 
(2) 定量分析  | 
  | 
ア 比重その他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 千二百円  | 
イ カルシウムその他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 四千円  | 
ウ 鉛その他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 八千百円  | 
エ 酸価その他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 九千五百円  | 
オ ソルビン酸その他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 一万五千四百円  | 
カ 有機塩素化合物その他これに準ずるものの分析  | 一項目につき 三万三千九百円  | 
キ 抗生物質の分析  | 一項目につき 七千八百円  | 
ク 合成抗菌剤の分析  | 一項目につき 二万四千二百円  | 
2 細菌検査  | 
  | 
(1) 定性試験  | 
  | 
ア 大腸菌群その他の細菌の試験  | 一項目につき 二千八百円  | 
イ 真菌の試験  | 一件につき 千八百円  | 
(2) 平板法による大腸菌群の定量試験検査  | 一件につき 二千百円  | 
(3) 最確法による大腸菌群の定量試験検査  | 一件につき 四千円  | 
(4) 一般生菌数測定検査  | 一件につき 千六百円  | 
(5) 細菌分離同定検査  | 
  | 
ア 黄色ブドウ球菌及び腸球菌の検査  | 一項目につき 七千円  | 
イ その他の細菌の検査  | 一項目につき 一万五千六百円  | 
3 規格検査  | 
  | 
(1) 清涼飲料水その他これに準ずるものの検査  | 一件につき 二万千四百円  | 
(2) 乳及び乳製品の検査  | 一件につき 五千三百円  | 
(3) タール色素の製剤の検査  | 一件につき 二万二千六百円  | 
五 飲食用器具、食品用容器包装等検査  | 
  | 
1 定性分析  | 一項目につき 四千三百円  | 
2 定量分析  | 一項目につき 五千八百円  | 
3 規格検査  | 
  | 
(1) 塩化ビニル樹脂製のものの検査  | 一件につき 三万四千五百円  | 
(2) その他のものの検査  | 一件につき 七千三百円  | 
六 その他の試験検査 診療報酬の算定方法(平成二十年三月五日厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表に掲げる試験検査  | 当該点数表に定める算定方法により算定した額の十分の八に相当する額に知事が定める額を加算した額  | 
七 文書料  | 
  | 
1 診断書  | 一通につき 八百円  | 
2 成績書再発行  | 一通につき 九百円  | 
3 温泉分析書再発行  | 一通につき 三千円  | 
備考 第二号2(2)ア、イ、ウ、カ又はキに掲げる分析で現地調査を必要とするものについては、当該分析についてこの表に定めるところにより計算した額の総額に現地調査一日につき四千五百円を加算する。