○青森県家畜保健衛生所手数料及び使用料徴収条例
昭和五十一年三月二十五日
青森県条例第二号
青森県家畜保健衛生所手数料及び使用料徴収条例をここに公布する。
青森県家畜保健衛生所手数料及び使用料徴収条例
青森県家畜保健衛生所使用料徴収条例(昭和三十四年十月青森県条例第五十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 家畜保健衛生所の手数料及び使用料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(手数料及び使用料の納入)
第二条 家畜保健衛生所に検査等を依頼する者は、平成三十年十月一日農林水産省告示第二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の家畜共済診療点数表(以下「点数表」という。)の当該検査等のB種の項に係る点数を平成三十年十月一日農林水産省告示第二千百五十五号(農業保険法施行規則第百十七条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める一点の価額を定める件)で定める一点の価額(以下「一点の価額」という。)に乗じて得た額の手数料又は別表に定める手数料を、家畜保健衛生所の機械器具を使用する者は、同表に定める使用料を納入しなければならない。
(平三〇条例八〇・一部改正)
(手数料及び使用料の減免)
第三条 知事は、貧困その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料及び使用料を減免することができる。
(施行事項)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第二六号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一二号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第二一号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第二七号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る動物試験料及び消毒剤、殺虫剤及び防虫剤散布手数料については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第二七号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三四号)
1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第二三号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一二五号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る高速薬剤散布機による場合の消毒剤、殺虫剤及び防虫剤散布手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第六〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三二号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第八〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五五条例二六・昭五八条例一二・昭六一条例二一・平元条例二七・平四条例二七・平六条例二七・平七条例三四・平九条例二三・平一二条例一二五・平一八条例六〇・平二〇条例四六・平二六条例三二・平三〇条例八〇・平三一条例二七・一部改正)
区分 | 金額 |
一 妊娠鑑定料 |
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1 牛、馬、豚 | 一頭につき 点数表の直腸検査のB種の項に係る点数を一点の価額に乗じて得た額 |
2 その他の家畜 | 一頭につき 1の額の二分の一に相当する額 |
二 病理解剖検査料 |
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1 肉豚、めん羊、山羊 | 一頭につき 点数表の検案の牛・馬のB種の項に係る点数を一点の価額に乗じて得た額の二分の一に相当する額 |
2 鶏、七面鳥、あひる、うずら | 一羽につき 1の額の四分の一に相当する額 |
三 動物試験料 | 一件につき 診療報酬の算定方法(平成二十年三月五日厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表の動物使用検査により算定した額に知事が定める額を加算した額 |
四 消毒剤、殺虫剤及び防虫剤散布手数料 | 一平方メートルにつき 二十一円 |
五 機械器具使用料 |
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1 動力噴霧機 | 一日につき 三百七十円 |
2 動力散粉機 | 一日につき 三百七十円 |
3 スチームクリーナー | 一日につき 三百七十円 |
4 火炎消毒機 | 一日につき 三百七十円 |
5 動物用金属異物探知機 | 一日につき 二百円 |
六 精液注入料 | 一回につき 点数表の子宮内薬剤挿入のB種の項に係る点数を一点の価額に乗じて得た額 |
七 病性鑑定死体焼却料 | 一キログラムにつき 三十六円 |