○青森県立高等学校授業料等徴収条例

昭和四十年三月三十一日

青森県条例第七号

〔青森県立高等学校授業料、受講料及び入学料徴収条例〕をここに公布する。

青森県立高等学校授業料等徴収条例

(昭四一条例八七・平二四条例四六・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、県立高等学校の授業料、受講料、聴講料、入学料及び入学者選抜手数料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭四一条例八七・平二四条例四六・一部改正)

(授業料等の徴収)

第二条 県は、別表第一に定めるところにより、県立高等学校の生徒から授業料又は受講料及び入学料を、県立高等学校の入学志願者から入学者選抜手数料を徴収する。ただし、入学料については、県立高等学校相互間の転学の場合には、徴収しない。

2 県は、別表第二に定めるところにより、県立高等学校の科目履修生から聴講料を徴収する。

(昭四一条例八七・全改、平二二条例二一・平二四条例四六・平二六条例五五・一部改正)

(授業料の納付)

第三条 生徒は、各学年(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四条において準用する同令第五十九条に規定する学年をいう。以下同じ。)に係る授業料を毎年四月一日から四月三十日(学年の中途で入学した場合にあつては、入学の許可の日から三十日)までの間で校長が定める日に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、各学年に係る授業料を、月に分割して、毎月校長が定める日(当該日までに高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第四条の認定の申請又は法第十七条の届出をした生徒に係る当該認定の申請又は届出をした日の属する月から校長が定める月までに係る授業料にあつては、同月の末日から三十日までの間で校長が定める日)までに納付することができる。この場合において、二箇月以上に係る授業料を一括して納付することができる。

(平二〇条例三九・平二六条例五五・一部改正)

(学年中途の入学及び退学の場合における授業料の額)

第四条 学年の中途で入学し、又は退学した生徒に係る授業料の額は、別表第一に定める額にかかわらず、同表の授業料の年額の十二分の一に相当する額に、次に掲げる月数を乗じて得た額とする。

 学年の中途で入学した生徒にあつては、入学した日の属する月(県立高等学校から転学した生徒にあつては、その翌月)から当該学年の終わりの月までの月数

 学年の中途で退学した生徒にあつては、当該学年の初日の属する月(当該学年の中途で入学した生徒にあつては、入学した日の属する月(県立高等学校から転学した生徒にあつては、その翌月))から退学した日の属する月までの月数

(平二四条例四六・一部改正)

(学年中途の転籍の場合における授業料)

第五条 学年の中途で全日制の課程又は定時制の課程から定時制の課程又は全日制の課程に転籍した生徒に係る授業料の額及び納付については、転籍した日の前日において全日制の課程又は定時制の課程を退学し、転籍した日に定時制の課程又は全日制の課程に入学したものとみなして、前二条の規定を適用する。

(受講料等の納付方法)

第六条 受講料及び入学料は、受講料にあつては受講前(受講前に法第四条の認定の申請をした生徒又は法第六条第一項の規定による就学支援金の支給を受ける生徒にあつては、校長が定める日まで)に、入学料にあつては入学の許可の日から七日までに納付しなければならない。この場合において、受講料(同項の規定による就学支援金の支給を受ける生徒に係るものを除く。)及び入学料は、青森県収入証紙をもつて納付しなければならない。

2 入学者選抜手数料は、入学を願い出る際に、青森県収入証紙をもつて納付しなければならない。

3 聴講料は、聴講前に、青森県収入証紙をもつて納付しなければならない。

(昭四一条例八七・平二四条例四六・平二六条例五五・一部改正)

(授業料等の免除)

第七条 知事は、特別の理由があると認めたときは、授業料等の全部又は一部を免除することができる。

(施行事項)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 青森県立高等学校入学料及び授業料徴収条例(昭和二十五年三月青森県条例第二十五号)及び青森県立高等学校通信教育生入学料及び受講料徴収条例(昭和二十三年七月青森県条例第五十一号)は、廃止する。

(昭和四一年条例第二六号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第八七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 学力検査受検手数料条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十三号)は、廃止する。

(昭和五一年条例第三五号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の授業料及び受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例別表の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

昭和五十一年度分

昭和五十二年度分

授業料

受講料

授業料

受講料

全日制の課程

年額 二万六千四百円

 

年額 三万二千四百円

 

定時制の課程

年額 六千円

 

年額 八千四百円

 

通信制の課程

 

一単位につき 八十円

 

一単位につき 百円

専攻科

年額 二万六千四百円

 

年額 三万二千四百円

 

(昭和五四年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 昭和五十四年度分の授業料及び受講料並びに昭和五十四年度において徴収すべき入学者選抜手数料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例別表の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

授業料

受講料

入学者選抜手数料

全日制の課程

年額 四万八千円

 

六百五十円

定時制の課程

年額 一万三千二百円

 

百円

通信制の課程

 

一単位につき 百五十円

 

専攻科

年額 四万八千円

 

千円

(昭和五六年条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 昭和五十六年度において徴収すべき入学料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例別表の規定にかかわらず、全日制の課程及び専攻科にあつては千六百円、定時制の課程にあつては六百五十円、通信制の課程にあつては百五十円とする。

(昭和五八年条例第一九号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立高等学校に在学し、かつ、施行日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において県立高等学校以外の学校から県立高等学校に転学をし、又は県立高等学校に編入学若しくは再入学をした生徒に係る授業料又は受講料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該生徒の属する年次に在学する生徒に係る授業料又は受講料の額と同額とする。

(昭和六〇年条例第二九号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二八号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立高等学校に在学し、かつ、施行日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において県立高等学校以外の学校から県立高等学校に転学をし、又は県立高等学校に編入学若しくは再入学をした生徒に係る授業料又は受講料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該生徒の属する年次に在学する生徒に係る授業料又は受講料の額と同額とする。

(昭和六二年条例第二〇号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立高等学校に在学し、かつ、施行日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において県立高等学校以外の学校から県立高等学校に転学をし、又は県立高等学校に編入学若しくは再入学をした生徒に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該生徒の属する年次に在学する生徒に係る授業料の額と同額とする。

4 平成元年度において全日制の課程及び専攻科の生徒から徴収すべき入学料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、四千円とする。

(平成三年条例第一四号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二九号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年条例第三六号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立高等学校に在学し、かつ、施行日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において県立高等学校以外の学校から県立高等学校に転学をし、又は県立高等学校に編入学若しくは再入学をした生徒に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該生徒の属する年次に在学する生徒に係る授業料の額と同額とする。

(平成五年条例第二一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三五号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立高等学校に在学し、かつ、施行日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において県立高等学校以外の学校から県立高等学校に転学をし、又は県立高等学校に編入学若しくは再入学をした生徒に係る授業料又は受講料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該生徒の属する年次に在学する生徒(学年による教育課程の区分を設けない全日制又は定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)に転学をした者にあってはその者が転学をした日前に在学した県立高等学校以外の学校に入学した日の属する年度と単位制による課程に入学した日の属する年度が同一であった生徒、単位制による課程に編入学又は再入学をした者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において全日制又は定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる年次に在学する生徒)に係る授業料又は受講料の額と同額とする。

(平成一二年条例第一三四号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立高等学校に在学し、かつ、施行日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において県立高等学校以外の学校から県立高等学校に転学をし、又は県立高等学校に編入学若しくは再入学をした生徒に係る授業料又は受講料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該生徒の属する年次に在学する生徒(学年による教育課程の区分を設けない全日制又は定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)に転学をした者にあってはその者が転学をした日前に在学した県立高等学校以外の学校に入学した日の属する年度と単位制による課程に入学した日の属する年度が同一であった生徒、単位制による課程に編入学又は再入学をした者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において全日制又は定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる年次に在学する生徒)に係る授業料又は受講料の額と同額とする。

(平成一三年条例第四〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三一号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立高等学校に在学し、かつ、施行日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において県立高等学校以外の学校から県立高等学校に転学をし、又は県立高等学校に編入学若しくは再入学をした生徒に係る授業料又は受講料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該生徒の属する年次に在学する生徒(学年による教育課程の区分を設けない全日制又は定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)に転学をした者にあってはその者が転学をした日前に在学した県立高等学校以外の学校に入学した日の属する年度と単位制による課程に入学した日の属する年度が同一であった生徒、単位制による課程に編入学又は再入学をした者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において全日制又は定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる年次に在学する生徒)に係る授業料又は受講料の額と同額とする。

(平成一九年条例第三九号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立高等学校に在学し、かつ、施行日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において県立高等学校以外の学校から県立高等学校に転学をし、又は県立高等学校に編入学若しくは再入学をした生徒に係る授業料又は受講料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該生徒の属する年次に在学する生徒(学年による教育課程の区分を設けない全日制又は定時制の課程(以下「単位制による課程」という。)に転学をした者にあってはその者が転学をした日前に在学した県立高等学校以外の学校に入学した日の属する年度と単位制による課程に入学した日の属する年度が同一であった生徒、単位制による課程に編入学又は再入学をした者にあってはその者が編入学又は再入学をした日において全日制又は定時制の課程(単位制による課程を除く。)に編入学又は再入学をしたとした場合に属することとなる年次に在学する生徒)に係る授業料又は受講料の額と同額とする。

(平成二〇年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第二一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五五号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学し、かつ、この条例の施行の日以後引き続き県立高等学校に在学する生徒の当該引き続く在学に係る授業料(専攻科に係るものを除く。)及び受講料の徴収については、改正後の青森県立高等学校授業料等徴収条例第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(平一二条例一三四・全改、平一三条例四〇・平一五条例四〇・平一六条例三一・平一九条例三九・一部改正、平二四条例四六・旧別表・一部改正)

区分

授業料

受講料

入学料

入学者選抜手数料

全日制の課程

年額 十一万八千八百円

 

五千六百五十円

二千二百円

定時制の課程

年額 三万二千四百円

 

二千百円

九百五十円

通信制の課程

 

一単位につき 三百十円

五百円

 

専攻科

年額 十一万八千八百円

 

五千六百五十円

三千二百円

別表第二(第二条関係)

(平二四条例四六・追加)

区分

聴講料(一科目につき)

一科目当たりの単位数が一単位の場合

一科目当たりの単位数が二単位の場合

一科目当たりの単位数が三単位の場合

一科目当たりの単位数が四単位の場合

一科目当たりの単位数が五単位の場合

定時制の課程の科目

千七百五十円

三千五百円

五千二百五十円

七千円

八千七百五十円

通信制の課程の科目

三百十円

六百二十円

九百三十円

千二百四十円

千五百五十円

青森県立高等学校授業料等徴収条例

昭和40年3月31日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第2節 使用料及び手数料
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和41年3月30日 条例第26号
昭和41年12月26日 条例第87号
昭和51年3月25日 条例第35号
昭和54年3月20日 条例第10号
昭和56年3月26日 条例第13号
昭和58年3月22日 条例第19号
昭和60年3月19日 条例第29号
昭和61年3月25日 条例第28号
昭和62年3月17日 条例第20号
平成元年3月23日 条例第41号
平成3年3月18日 条例第14号
平成3年7月3日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第36号
平成5年3月26日 条例第21号
平成9年3月26日 条例第35号
平成12年3月24日 条例第134号
平成13年3月26日 条例第40号
平成15年3月24日 条例第40号
平成16年3月26日 条例第31号
平成19年3月23日 条例第39号
平成20年3月26日 条例第39号
平成22年3月29日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第46号
平成26年3月26日 条例第55号