○青森県証明事務手数料徴収条例
昭和三十六年一月五日
青森県条例第十一号
青森県証明事務手数料徴収条例をここに公布する。
青森県証明事務手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 県が行う証明事務の手数料の徴収については、他に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭五一条例一一・一部改正)
(手数料の額)
第二条 特定の者が、その利益のため必要とする証明書の交付を県から受けようとするときは、別表に定める証明書交付申請手数料(以下「手数料」という。)を納入しなければならない。
(昭五一条例一一・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。
(手数料の減免)
第四条 知事は、貧困その他特別の理由があると認めた者に対して、手数料を減免することができる。
(施行事項)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 青森県証明手数料条例(昭和二十九年四月青森県条例第七号)は、廃止する。
附則(昭和五一年条例第一一号)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第八号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第五号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第八号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一八号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五一条例一一・昭五五条例八・昭五八条例五・昭六一条例八・平四条例一八・一部改正)
交付を受けようとする証明書一部につき 七百五十円
ただし、次に掲げる証明書は一部につき 四百五十円
一 文書受理に関する証明書
二 資格に関する証明書
三 成績、修了、卒業等に関する証明書