○青森県証明事務に関する規則
昭和三十六年四月一日
青森県規則第四十二号
青森県証明事務に関する規則をここに公布する。
青森県証明事務に関する規則
(趣旨)
第一条 青森県証明事務手数料徴収条例(昭和三十六年一月青森県条例第十一号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づく手数料の減免及び知事が行なう証明事務に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において「証明書」とは、知事が所掌する事務に係る特定の事実又は法律関係の存否について公に証明するために交付する文書であつて、特定の者に対する意思表示を伴わないものをいう。
(手数料の納入を要しない証明書の例示)
第三条 証明書のうち、その交付申請について条例第二条の規定による手数料の納入を要しないものを例示すると、おおむね次のとおりである。
一 法令の規定により交付することが義務づけられているもの
二 次に掲げる団体又はその団体の職員が業務上必要とするもの
イ 国及び地方公共団体
ロ 土地改良区、農業共済組合、健康保険組合等の公共組合
ハ 港務局等の営造物法人
三 許可証、認可証、登録証、確認証等(再交付に係るものを除く。)で、当該処分等に係る意思表示を伴うもの
四 県の事務の必要上、申請に基づかないで交付するもの
(昭六〇規則一〇・昭六二規則一〇・一部改正)
(手数料の免除)
第四条 証明書のうち、次に掲げるものの交付申請については、条例第四条の規定に基づき、手数料を免除する。
一 前条第二号に掲げる団体が私人と同様の地位において必要とするもの
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項及び第二項に規定する被保護者及び要保護者並びにその世帯構成員が必要とするもの
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第一項及び第六条に規定する児童及び保護者並びに当該児童の世帯構成員(当該保護者を除く。)並びに身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者及びその世帯構成員がこれらの法に規定する事項に係る事項に関し必要とするもの
四 知事が交付する療育手帳(他の地方公共団体の長が交付するものを含む。以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者(前号の児童を除く。)及びその世帯構成員が知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する事項に係る事項に関し必要とするもの
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(療育手帳の交付を受けている者を除く。)及びその世帯構成員が同法に規定する事項に係る事項に関し必要とするもの
六 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項、第二項及び第六項に規定する配偶者のない女子、配偶者のない男子及び母子・父子福祉団体が同法に規定する事項に係る事項に関し必要とするもの
七 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第一条第五号ロに規定する事実を明らかにすることを証するもの
八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を営む者がその事業の施行に関し必要とするもの
九 県に寄付をした者又は県に財産を無償で貸し付けた者が当該寄付又は貸付けに関し必要とするもの
十 県に対し損害賠償請求権を有する者が当該損害に関し必要とするもの
十一 警察署長が火災、盗難、紛失等の届出書を受理したことを証するもの及び交通事故の被害を証するもの
十二 県立学校の児童、生徒、学生等の在学及び通学を証するもの
十三 職員(職員であつた者を含む。)の在勤、給与、通勤、経歴等を証するもの
(昭三七規則六九・昭四六規則七七・昭五五規則二一・昭五七規則二〇・昭六二規則一〇・平六規則五八・平七規則四二・平一一規則三三・平一二規則一六六・平一五規則八・平一八規則二九・平二三規則五・平二六規則一一・平二六規則四〇・令五規則二四・一部改正)
(証明事務の例示)
第五条 知事が証明書の交付により行なう証明事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 文書の受付、受理及び送達に関すること。
二 財産及び営造物の使用及び貸付けに関すること。
三 県を当事者とする契約に関すること。
四 許可、認可、免許、承認、認証、登録等に関すること。
五 法令の規定に基づく報告及び届出に関すること。
六 県の債権及び債務に関すること。
七 負担金、補助金及び交付金に関すること。
八 講習会、研修会等の受講及び修了に関すること。
九 法令の規定に基づく資格に関すること。
十 公共事業及び収益事業の施行に関すること。
十一 職員の在勤、給与、通勤、経歴等に関すること。
十二 その他知事が所掌する事務に関すること。
(証明書を交付しない事項)
第六条 次に掲げる事項については、証明書を交付しない。
一 第三者に係るものであつて、当該第三者に支障を与えるおそれがあると認められること。
二 事務の執行上秘密保持を要すること。
三 最終決裁を得て確定してないこと。
四 その他公益上支障があると認められること。
五 知事の所掌する事務に直接かかわらないこと。
(昭六二規則一〇・平六規則五八・平二三規則五・一部改正)
(証明書の作成)
第八条 証明書は、本庁において処理する事務及び青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則(昭和三十九年八月青森県規則第七十三号)の規定により委員会等の職員が補助執行する事務(以下「補助執行事務」という。)に係るものについては知事名をもつて、出先機関の所掌する事務に係るものについては当該出先機関の長名をもつて、第二号様式により作成しなければならない。ただし、第五条第十一号に掲げる事項については、本庁の課長名又は青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第六条第三項の規定に基づき設置された機関の長名をもつて作成することができる。
(昭五五規則二一・平一五規則八・平一七規則三一・平一八規則二九・平一九規則二四・一部改正)
(証明事務の処理期限等)
第九条 本庁の課長及び青森県行政組織規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関の長、出先機関(地域県民局にあつては、部)の長並びに補助執行事務を分掌する職員は、第七条第一項の証明願の提出があつたときは、当該提出があつた日から七日以内に処理しなければならない。
3 第一項の職員は、定型的又は定例的な事項に係る証明願の用紙をあらかじめ印刷のうえ、その事務室等に備え付け、申請者の便を図らなければならない。
(平一五規則八・平一七規則三一・平一八規則二九・平一九規則二四・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 青森県証明手数料条例施行規則(昭和二十九年四月青森県規則第二十一号)及び青森県証明手数料事務取扱規程(昭和二十九年四月青森県訓令甲第八号)は、廃止する。
附則(昭和三七年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年一月十六日から適用する。
附則(昭和四六年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第四条第二号及び第七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一号様式のその一に注として次のように加える改正規定、同様式のその二の注に次のように加える改正規定、同様式のその三に注として次のように加える改正規定、第二号様式のその一のAの注に次のように加える改正規定、同様式のその一のBの改正規定及び第三号様式の改正規定(同様式の注の4に係る部分に限る。)については、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四二号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二号の改正規定(「社団法人青森県農村開発公社」を「社団法人青い森農林振興公社」に改める部分に限る。)及び同条第七号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則58・平11規則33・令元規則6・令3規則51・一部改正)
(平6規則58・令元規則6・一部改正)
(平6規則58・全改、令元規則6・一部改正)