○青森県行政書士試験受験手数料の徴収等に関する条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第三号
青森県行政書士試験受験手数料の徴収等に関する条例をここに公布する。
青森県行政書士試験受験手数料の徴収等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による行政書士試験の受験手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政書士試験受験手数料の納入)
第二条 法第三条第一項の規定による行政書士試験を受けようとする者は、一万四百円の行政書士試験受験手数料を納入しなければならない。
(令四条例九・一部改正)
(指定試験機関に試験事務を行わせた場合の行政書士試験受験手数料の納入等)
第三条 法第四条第一項の規定により知事が行政書士試験の施行に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う行政書士試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、行政書士試験受験手数料を指定試験機関に納入しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納入された行政書士試験受験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(行政書士試験受験手数料の納入方法)
第四条 行政書士試験受験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定試験機関の収入となる額については当該指定試験機関の試験事務規程に定めるところにより納入しなければならない。
(行政書士試験受験手数料の不還付)
第五条 既に納入した行政書士試験受験手数料は、還付しない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第九号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。