○青森県消防法関係手数料の徴収等に関する条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第四号

青森県消防法関係手数料の徴収等に関する条例をここに公布する。

青森県消防法関係手数料の徴収等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第十一条第一項に規定する危険物の移送取扱所の設置及び位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

 法第十一条第五項本文に規定する危険物の移送取扱所の設置及び位置、構造又は設備の変更に係る完成検査並びに同項ただし書に規定する危険物の移送取扱所の位置、構造又は設備の変更に係る仮使用の承認に関する事務

 法第十三条の二第一項に規定する危険物取扱者免状に関する事務

 法第十三条の三第一項に規定する危険物取扱者試験に関する事務

 法第十三条の二十三に規定する危険物の取扱作業の保安に関する講習に関する事務

 法第十四条の三第一項に規定する危険物の移送取扱所に係る保安に関する検査に関する事務

 法第十七条の六第一項に規定する消防設備士免状に関する事務

 法第十七条の八第一項に規定する消防設備士試験に関する事務

 法第十七条の十に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習に関する事務

(平一六条例一六・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(指定試験機関に試験事務を行わせた場合の受験手数料の納入等)

第三条 法第十三条の五第一項の規定により知事が危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「危険物取扱者試験指定試験機関」という。)が行う危険物取扱者試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、危険物取扱者試験受験手数料を危険物取扱者試験指定試験機関に納入しなければならない。

2 法第十七条の九第一項の規定により知事が消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「消防設備士試験指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、消防設備士試験受験手数料を消防設備士試験指定試験機関に納入しなければならない。

3 第一項の規定により危険物取扱者試験指定試験機関に納入された危険物取扱者試験受験手数料及び前項の規定により消防設備士試験指定試験機関に納入された消防設備士試験受験手数料は、それぞれ当該危険物取扱者試験指定試験機関又は消防設備士試験指定試験機関の収入とする。

(手数料の納入方法)

第四条 手数料(危険物取扱者試験受験手数料及び消防設備士試験受験手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、危険物取扱者試験受験手数料及び消防設備士試験受験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、危険物取扱者試験指定試験機関又は消防設備士試験指定試験機関の収入となる額についてはそれぞれ当該危険物取扱者試験指定試験機関又は消防設備士試験指定試験機関の試験事務規程に定めるところにより納入しなければならない。

(手数料の不還付)

第五条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一六号)

この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三七号)

1 この条例は、平成三十年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第九号)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(令和六年条例第二三号)

この条例は、令和六年五月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一六条例一六・平三〇条例三七・令元条例九・令六条例二三・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第十一条第一項前段の規定による危険物の移送取扱所の設置の許可を受けようとする者

危険物移送取扱所設置許可申請手数料

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。)

二万千円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所

八万七千円

危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所

八万七千円に、危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加算した額

二 法第十一条第一項後段の規定による危険物の移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者

危険物移送取扱所変更許可申請手数料

 

前号に掲げる区分に従い、それぞれ同号に規定する金額の二分の一に相当する額

三 法第十一条第五項本文の規定による危険物の移送取扱所の設置に係る完成検査を受けようとする者

危険物移送取扱所設置完成検査申請手数料

 

第一号に掲げる区分に従い、それぞれ同号に規定する金額の二分の一に相当する額

四 法第十一条第五項本文の規定による危険物の移送取扱所の位置、構造又は設備の変更に係る完成検査を受けようとする者

危険物移送取扱所変更完成検査申請手数料

 

第一号に掲げる区分に従い、それぞれ同号に規定する金額の四分の一に相当する額

五 法第十一条第五項ただし書の規定による危険物の移送取扱所の位置、構造又は設備の変更に係る仮使用の承認を受けようとする者

危険物移送取扱所仮使用承認申請手数料

 

五千四百円

六 法第十三条の二第三項の規定による危険物取扱者免状の交付を受けようとする者

危険物取扱者免状交付手数料

 

二千九百円

七 危険物の規制に関する政令第三十四条の規定による危険物取扱者免状の書換えを受けようとする者

危険物取扱者免状書換え手数料

写真以外の記載事項に係る書換え

七百円

写真に係る書換え

千六百円

八 危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の規定による危険物取扱者免状の再交付を受けようとする者

危険物取扱者免状再交付手数料

 

千九百円

九 法第十三条の三第一項の規定による危険物取扱者試験を受けようとする者

危険物取扱者試験受験手数料

甲種危険物取扱者試験

七千二百円

乙種危険物取扱者試験

五千三百円

丙種危険物取扱者試験

四千二百円

十 法第十三条の二十三の規定による危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者

危険物取扱作業保安講習受講手数料

 

五千三百円

十一 法第十四条の三第一項の規定による危険物の移送取扱所に係る保安に関する検査を受けようとする者

危険物移送取扱所保安検査申請手数料

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所

七万円

危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所

七万円に、危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加算した額

十二 法第十七条の七第一項の規定による消防設備士免状の交付を受けようとする者

消防設備士免状交付手数料

 

二千九百円

十三 消防法施行令第三十六条の五の規定による消防設備士免状の書換えを受けようとする者

消防設備士免状書換え手数料

写真以外の記載事項に係る書換え

七百円

写真に係る書換え

千六百円

十四 消防法施行令第三十六条の六第一項の規定による消防設備士免状の再交付を受けようとする者

消防設備士免状再交付手数料

 

千九百円

十五 法第十七条の八第一項の規定による消防設備士試験を受けようとする者

消防設備士試験受験手数料

甲種消防設備士試験

六千六百円

乙種消防設備士試験

四千四百円

十六 法第十七条の十の規定による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者

工事整備対象設備等工事等講習受講手数料

 

七千円

青森県消防法関係手数料の徴収等に関する条例

平成12年3月24日 条例第4号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号
平成16年3月26日 条例第16号
平成30年3月28日 条例第37号
令和元年7月3日 条例第9号
令和6年3月27日 条例第23号