○青森県飲食店営業許可申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第八号
青森県飲食店営業許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県飲食店営業許可申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十六条第一項の規定による食品、添加物、器具及び容器包装の検査並びに法第五十五条第一項の規定による飲食店営業等の許可に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五条例七六・令三条例一〇・一部改正)
(食品等の検査に係る手数料の納入)
第二条 法第二十六条第一項の規定による食品、添加物、器具又は容器包装の検査を受けようとする者は、青森県地域県民局、保健所及び衛生研究所使用料及び手数料徴収条例(昭和五十一年三月青森県条例第一号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(平一五条例七六・令六条例一二・一部改正)
(飲食店営業許可申請手数料等の納入)
第三条 法第五十五条第一項の規定による飲食店営業等の許可を受けようとする者は、別表に定める手数料を納入しなければならない。
(平一五条例七六・令三条例一〇・一部改正)
(飲食店営業許可申請手数料等の納入方法)
第四条 前条の手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第七六号)
この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に規定する日から施行する。
(規定する日=平成一六年二月二七日)
附則(平成二三年条例第一九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一〇号)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可の申請が食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)第十一条の規定により同令第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条各号の営業に係る食品衛生法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の食品衛生法第五十五条第一項の許可の申請とみなされる場合には、当該みなされる申請に係る改正前の青森県飲食店営業許可申請手数料等徴収条例別表に定める手数料を納入した者は、当該みなされた同項の許可の申請に係る改正後の青森県飲食店営業許可申請手数料等徴収条例別表に定める手数料を納入した者とみなす。
附則(令和六年条例第一二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(令三条例一〇・全改)
営業の種類 | 手数料 | |
名称 | 金額 | |
一 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「政令」という。)第三十五条第一号に掲げる営業 | 飲食店営業許可申請手数料 | 一万六千円 (臨時の施設に係るものにあっては、七千五百円) |
二 政令第三十五条第二号に掲げる営業 | 調理機能付自動販売機営業許可申請手数料 | 九千六百円 |
三 政令第三十五条第三号に掲げる営業 | 食肉販売業許可申請手数料 | 九千六百円 |
四 政令第三十五条第四号に掲げる営業 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 九千六百円 (臨時の施設に係るものにあっては、七千五百円) |
五 政令第三十五条第五号に掲げる営業 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 二万千円 |
六 政令第三十五条第六号に掲げる営業 | 集乳業許可申請手数料 | 九千六百円 |
七 政令第三十五条第七号に掲げる営業 | 乳処理業許可申請手数料 | 二万千円 |
八 政令第三十五条第八号に掲げる営業 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 二万千円 |
九 政令第三十五条第九号に掲げる営業 | 食肉処理業許可申請手数料 | 二万千円 |
十 政令第三十五条第十号に掲げる営業 | 食品放射線照射業許可申請手数料 | 二万千円 |
十一 政令第三十五条第十一号に掲げる営業 | 菓子製造業許可申請手数料 | 一万四千円 |
十二 政令第三十五条第十二号に掲げる営業 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 一万四千円 |
十三 政令第三十五条第十三号に掲げる営業 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
十四 政令第三十五条第十四号に掲げる営業 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
十五 政令第三十五条第十五号に掲げる営業 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
十六 政令第三十五条第十六号に掲げる営業 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 一万六千円 |
十七 政令第三十五条第十七号に掲げる営業 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
十八 政令第三十五条第十八号に掲げる営業 | 液卵製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
十九 政令第三十五条第十九号に掲げる営業 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
二十 政令第三十五条第二十号に掲げる営業 | みそ・しょうゆ製造業許可申請手数料 | 一万六千円 |
二十一 政令第三十五条第二十一号に掲げる営業 | 酒類製造業許可申請手数料 | 一万六千円 |
二十二 政令第三十五条第二十二号に掲げる営業 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 一万四千円 |
二十三 政令第三十五条第二十三号に掲げる営業 | 納豆製造業許可申請手数料 | 一万四千円 |
二十四 政令第三十五条第二十四号に掲げる営業 | 麺類製造業許可申請手数料 | 一万四千円 |
二十五 政令第三十五条第二十五号に掲げる営業 | そうざい製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
二十六 政令第三十五条第二十六号に掲げる営業 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 二万六千円 |
二十七 政令第三十五条第二十七号に掲げる営業 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
二十八 政令第三十五条第二十八号に掲げる営業 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 二万六千円 |
二十九 政令第三十五条第二十九号に掲げる営業 | 漬物製造業許可申請手数料 | 一万四千円 |
三十 政令第三十五条第三十号に掲げる営業 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 二万千円 |
三十一 政令第三十五条第三十一号に掲げる営業 | 食品小分け業許可申請手数料 | 一万四千円 |
三十二 政令第三十五条第三十二号に掲げる営業 | 添加物製造業許可申請手数料 | 二万千円 |