○青森県製菓衛生師法関係手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第九号

青森県製菓衛生師法関係手数料徴収条例をここに公布する。

青森県製菓衛生師法関係手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)第三条に規定する製菓衛生師の免許、法第四条第一項に規定する製菓衛生師試験及び法第七条第三項に規定する製菓衛生師免許証に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三条の規定による製菓衛生師の免許を受けようとする者 製菓衛生師免許手数料 五千六百円

 法第四条第一項の規定による製菓衛生師試験を受けようとする者 製菓衛生師試験受験手数料 九千四百円

 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第五条第一項の規定による製菓衛生師免許証の書換え交付を受けようとする者 製菓衛生師免許証書換え交付手数料 二千八百円

 製菓衛生師法施行令第六条第一項の規定による製菓衛生師免許証の再交付を受けようとする者 製菓衛生師免許証再交付手数料 三千五百円

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

青森県製菓衛生師法関係手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第9号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第9号