○青森県と畜場設置許可申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第十号
青森県と畜場設置許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県と畜場設置許可申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定によると畜場の設置の許可並びに法第十四条第一項から第五項までの規定による獣畜のとさつ及び解体の検査に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五条例七七・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一五条例七七・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第四条第一項の規定によると畜場の設置の許可を受けようとする者 | と畜場設置許可申請手数料 | 一般と畜場 | 二万二千円 |
簡易と畜場 | 一万円 | ||
二 法第十四条第一項から第五項までの規定による獣畜のとさつ又は解体の検査を受けようとする者 | と畜検査手数料 | 牛 | 一頭につき 千二百円(生後一年未満の牛にあっては、四百円) |
馬 | 一頭につき 千二百円(生後一年未満の馬にあっては、六百円) | ||
豚 | 一頭につき 四百円 | ||
めん羊 | 一頭につき 三百円 | ||
やぎ | 一頭につき 三百円 |