○青森県食鳥処理事業許可申請手数料等の徴収等に関する条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第十一号
〔青森県食鳥処理事業許可申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県食鳥処理事業許可申請手数料等の徴収等に関する条例
(平一五条例二一・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)第三条の規定による食鳥処理の事業の許可、法第六条第一項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可、法第十五条第一項から第三項までの規定による食鳥検査並びに法第十六条第一項及び第二項の規定による食鳥処理業者の確認規程の認定に関する事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五条例二一・一部改正)
一 法第三条の規定による食鳥処理の事業の許可を受けようとする者 食鳥処理事業許可申請手数料 一万九千円
二 法第六条第一項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 食鳥処理場変更許可申請手数料 一万円
三 法第十五条第一項から第三項までの規定による食鳥検査を受けようとする者 食鳥検査手数料 一羽につき 三円
四 法第十六条第一項の規定による食鳥処理業者の確認規程の認定を受けようとする者 食鳥処理業者確認規程認定申請手数料 五千五百円
五 法第十六条第二項の規定による食鳥処理業者の確認規程の変更の認定を受けようとする者 食鳥処理業者確認規程変更認定申請手数料 二千三百円
(平一三条例一七・一部改正)
(指定検査機関に食鳥検査を行わせた場合の手数料の納入等)
第三条 法第二十一条第一項の規定により知事が食鳥検査を行わせることとした者(以下「指定検査機関」という。)が行う食鳥検査を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、食鳥検査手数料を指定検査機関に納入しなければならない。
2 前項の規定により指定検査機関に納入された食鳥検査手数料は、当該指定検査機関の収入とする。
(平一五条例二一・追加)
(手数料の納入方法)
第四条 手数料(食鳥検査手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、食鳥検査手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定検査機関の収入となる額については当該指定検査機関の業務規程に定めるところにより納入しなければならない。
(平一五条例二一・旧第三条繰下・一部改正)
(手数料の不還付)
第五条 既に納入した手数料は、還付しない。
(平一五条例二一・旧第四条繰下)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第一七号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る食鳥検査手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第二一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。