○青森県旅館業許可申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第十二号

青森県旅館業許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県旅館業許可申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による旅館業の許可並びに法第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項の規定による旅館業の営業者の地位の承継の承認の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五条例三一・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三条第一項の規定による旅館業の許可を受けようとする者 旅館業許可申請手数料 二万二千円

 法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定による旅館業の営業者の地位の承継の承認を受けようとする者 旅館業営業者地位承継承認申請手数料 七千四百円

(令五条例三一・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三一号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和五年法律第五二号の施行の日=令和五年一二月一三日)

青森県旅館業許可申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第12号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第12号
令和5年10月13日 条例第31号