○青森県公衆浴場業許可申請手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第十三号
青森県公衆浴場業許可申請手数料徴収条例をここに公布する。
青森県公衆浴場業許可申請手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定による浴場業の許可の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(公衆浴場業許可申請手数料の納入)
第二条 公衆浴場法第二条第一項の規定による浴場業の許可を受けようとする者は、二万二千円の公衆浴場業許可申請手数料を納入しなければならない。
(公衆浴場業許可申請手数料の納入方法)
第三条 公衆浴場業許可申請手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。