○青森県美容所検査手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第十五号
青森県美容所検査手数料徴収条例をここに公布する。
青森県美容所検査手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定による美容所の検査の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(美容所検査手数料の納入)
第二条 美容師法第十二条の規定による美容所の検査を受けようとする者は、一万六千円の美容所検査手数料を納入しなければならない。
(美容所検査手数料の納入方法)
第三条 美容所検査手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(美容所検査手数料の不還付)
第四条 既に納入した美容所検査手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった美容所検査手数料については、なお従前の例による。