○青森県クリーニング業法関係手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第十六号

青森県クリーニング業法関係手数料徴収条例をここに公布する。

青森県クリーニング業法関係手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第五条の二の規定によるクリーニング所の検査、法第六条の規定によるクリーニング師の免許及び法第七条の規定によるクリーニング師の試験並びにクリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「政令」という。)第一条第二項及び第三項の規定によるクリーニング師免許証の交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第五条の二の規定によるクリーニング所の検査を受けようとする者 クリーニング所検査手数料 一万六千円

 法第六条の規定によるクリーニング師の免許を受けようとする者 クリーニング師免許手数料 五千六百円

 法第七条の規定によるクリーニング師の試験を受けようとする者 クリーニング師試験受験手数料 九千円

 政令第一条第二項の規定によるクリーニング師免許証の訂正交付を受けようとする者 クリーニング師免許証訂正交付手数料 二千九百円

 政令第一条第三項の規定によるクリーニング師免許証の再交付を受けようとする者 クリーニング師免許証再交付手数料 三千四百円

(平二九条例一六・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第一六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

青森県クリーニング業法関係手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第16号
平成29年3月27日 条例第16号